日常生活訓練

日常生活の訓練*

障害者総合支援法では視覚障害者が利用する日常生活のための訓練は自立訓練の中の「機能訓練」と呼ばれます(法律上での「生活訓練」は知的障害者、精神障害者が対象です)。


山梨県における生活訓練の中心は山梨ライトハウスです。

所在地 400-0064 甲府市 下飯田2-10-1 電話055-222-3502

相談事業


ピアカウンセリングとして視覚に障害を持つ職員による相談業務を行っています。

福祉・職業・教育訓練

日常生活訓練事業

視覚障害者等に対して、歩行、点字、パソコンその他日常生活の基礎訓練を実施し社会自立の一助を図って います。

点字の習得については、火・金曜日その他相談により専門の職員が基礎から教えます。

視覚障害者だけでなく一般の晴眼者に対する養成講習会(16回)も行われています。

歩行

白杖歩行、盲導犬ユーザーの方々からの訓練要請にお応えしています。

パソコンについての問い合わせ

使っていてわからないことまた不具合についても職員が随時対応しています。


福祉機器の活用訓練

購入時また購入後においての使用方法をご指導しています。

趣味活動育成事業 外部講師による活動

川柳 年間12回 ライトハウスにて月1度行われています。

俳句 通信12回

詩吟

料理教室

お料理好きな方またお料理を習いたい方が月に1度ライトハウスの調理室を利用し講師の先生に教えていた だいています。

毎月第4日曜日午前9時30分から 講師のご都合により変更有


より本格的な訓練を受けられるご希望のある方には国立リハビリテーションセンター自立支援局をご紹介しています。


□国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局

〒359-8555埼玉県所沢市並木4 − 1

電話:04-2995-3100(代表)


1)訓練に必要な費用

・障害者の利用負担については、所得に応じて次の4区分の負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス料にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

生活保護世帯 0円

市町村民税非課税世帯 0円

市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円

上記以外 37,200円

※他に食費、光熱水費の実費負担があります。

2)訓練の内容

機能訓練は、視覚障害者のリハビリテーションの中でも中心的な内容です。見えにくいことによる日常生活の不便さや不自由さを、訓練により今までとは違った方法を獲得することで軽減させていきます。障害の程度や本人の希望によって、訓練を受ける期間や内容に差があります。訓練の内容は主に下の4つに分けられます。

A 歩行:手引きによる歩行、白杖による歩行、盲導犬を使用しての歩行など

B コミュニケーション:点字の習得、パソコン・ルーペ・単眼鏡・拡大読書器の使用法など

C 日常生活動作:身辺処理、家事など

D その他:スポーツ、レクリエーションなど

3)訓練施設

訓練施設は、指導者が視覚障害者の自宅に赴いて訓練を行なう在宅型と、施設の寮に入って訓練を受ける入所型、通って訓練を受ける通所型に分けられます。しかし、視覚障害者が希望しても実際に訓練を受けられる施設が近くにないか、あってもすぐに訓練を受けられる状態にない場合が多いのが現状です。

ここでは主な入所型訓練施設を紹介します。

なお、これらの施設(更生施設)を利用するには、手帳の取得が必要です。