運賃の割引

運賃の割引

(1)障害の程度区分

運賃の割引では、障害の程度を次のように区分しています。

第1種障害者:視覚障害では1・2・3級と4級の1(視力での4級)の手帳取得者

第2種障害者:第1種以外の手帳取得者

問い合わせなどの窓口は、JRやバス会社などそれぞれの会社の営業担当です。

(2)JR鉄道の運賃・料金の割引率

・乗車券や定期券を買うときに手帳を提示し、乗車の時に手帳を所持してください。

・自動券売機を利用する場合は、割引された金額で購入して改札口で申してください。

1)普通乗車券(片道・往復・連続)、回数乗車券普通急行券

JRの普通乗車券、回数乗車券、普通急行券の割引

乗車形態 割引対象 割引率

第1種

本人が単独で片道100kmを超える区間を利用する 普通乗車券 5割引

本人が介護者とともに利用する(距離制限なし) 普通乗車券 本人と介護者ともに5割引

回数乗車券

普通急行券

第2種

本人が単独で片道100kmを超える区間を利用する 普通乗車券 5割引

※グリーン車、特急券、寝台券、指定席券は除かれます。

障害手帳なくとも

男性65歳以上女性60歳以上ならばジパング、http://www.jreast.co.jp/otona/zipang/

で3割引き、

男性50歳から64歳、女性50歳から59歳はミドル会員http://www.jreast.co.jp/otona/middle/index.html

になれば5%割引になります。

2)通勤・通学定期乗車券

・本人が単独で乗車する場合、割引はない

・第1種障害者が介護者とともに乗車する場合は、本人の通勤・通学定期乗車券と介護者の通勤定期乗車券がそれぞれ5割引になる

・12歳未満の人は小児定期券となり割引はない

・12歳未満の第2種障害者が介護者とともに乗車する場合は、介護者の通勤定期だけが5割引となる(本人は小児定期券なので割引にはならない

・乗車距離の制限はない)

(3)バス運賃の割引

運賃支払時に手帳を提示してください。

バスの乗車券、定期券の割引

第1種 第2種

単独 介護者同伴 単独

乗車券 12歳以上 5割引 本人:5割引 5割引

介護者:5割引

12歳未満 小児運賃の5割引 本人:左と同じ 左と同じ

介護者:5割引

定期券 12歳以上 3割引 本人:3割引 3割引

介護者:3割引

12歳未満 小児定期券となり割引はない

(4)タクシー運賃

手帳を乗務員に提示すれば、運賃が1割引になります。くわしくは山梨県タクシー協会におたずね下さい(055-262-1212 )。

注:市町村によっては福祉タクシー券の給付が別にあり、窓口は市町村の障害福祉担当

(5)有料道路通行料金

障害者が自分で運転するか、第1種障害者が同乗して他の人が運転する場合に有料道路通行料金が5割引になります。

注:市町村の障害福祉担当へ事前申請が必要で、車種などの制限、有効期限があります。

(6)その他

国内航空運賃があり、窓口はそれぞれの会社の営業担当