選挙での投票
(1)在宅投票(郵便等投票)をする場合の代理記載制度
1)対象者:視覚障害1級の手帳取得者で、さらに次の障害についての身体障害者手帳を取得している人
・両下肢、体幹、移動機能障害:1級または2級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級∼3級
・免疫の障害:1級∼3級
2)手続き:「郵便等投票(在宅投票)」を申請し、「代理記載対象者」の証明と代理記載人となるべき者の届け出」の手続をする
3)窓口 :市町村の選挙管理委員会
(2)点字投票と代理投票
手帳は必要なく、どの投票所でもできます。期日前投票も同じです。
1)点字投票
点字投票用紙と点字用具は投票所毎に備え付けている
2)代理投票
点字ができない人には、「代理投票」制度がある
①専門の係員(代理投票者)が2人つく
②本人の意向に従って投票用紙に記入し他の1人が確認する
③本人が投票箱に入れる
(3)その他
・点字選挙はがきは、市町村の選挙管理委員会に申し出ると発行されます。
・一般に点字の選挙公報はありません。