難病医療費給付

https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460#taisho

1)対象者:指定難病(361疾患)にかかり、認定基準を満たしている方

※認定基準とは・・

①病状の程度が、ここの指定難病の特性に応じ、日常生活又は社会生活に支障があると医学的に判断される程度であること

②軽症と判断された場合 特例があり、指定難病とそれに付随する傷病に係る医療費総額が33,300円を超える月が年間3回以上あること

2)給付対象

医療機関が所在する都道府県の知事が「指定医療機関」として指定をした病院・診療所・薬局・訪問看護事業所で治療を受けた時の費用

注意:給付が認められている疾患及びその疾患に付随して発生するものの医療に限ります。

2)窓口:各管轄の保健所

3)申請に必要な書類

・特定医療費(指定難病)支給認定申請書(窓口にあります)

・臨床調査個人票(難病指定医に記載してもらう)

・世帯全員の住民票の写し

・マイナンバーカード等の個人番号を証明する書類

・医療保険証の写し

・「支給認定基準世帯」の所得が確認できるもの

住民税所得課税証明

各種遺族年金、障害年金、障害給付の収入が分かるもの


・医療保険の所得区分の確認に係る同意書(窓口にあります)

・生活保護の方は「生活保護受給証明書」

・介護保険証の写し(該当者のみ)

・その他必要なものは各窓口で確認して下さい。

申請から結果通知までは2~3か月程度かかります。

認定された場合は、「受給者証」と「自己負担上限額管理票」が交付されます。

4)自己負担上限額管理票について

自己負担限度額は、1か月ごと複数の医療機関の合算額となります。

医療機関において支払った特定医療費に係る金額を「自己負担上限額管理票」に記入して頂き、表2の自己負担上限月額に達した場合はそれ以上の支払いが生じなくなります。

受給者証と一緒に医療機関の窓口に提出して下さい。

特定医療費の自己負担上限月額



詳しくは各保健所の窓口へ相談してください。

甲府市健康支援センター(甲府市) 055-237-2505

中北保健福祉事務所(中北保健所)(甲斐市・中央市・昭和町・南アルプス市・韮崎市・北杜市など) 電話:055-123-3074

峡東保健所(笛吹市・山梨市・甲州市など) 電話:055-320-2753

峡南保健所(富士川町・身延町など) 電話:055-622-8255

富士・東部保健所(富士吉田市・大月市・都留市など) 電話:055-524-9034

□山梨県福祉保健部健康増進課 TEL 055-223-1496

□山梨県難病相談・支援センター

所在地:〒400-8543 山梨県甲府市太田町9-1 中北保健福祉事務所1階

電話・FAX:055-223-3241

(ホームページより引用)山梨県難病相談・支援センターは、県内で生活する難病のある方やそのご家族等からの療養上、日常生活上での悩みや不安などに対する相談・支援、また地域交流活動の促進や就労支援などを行う拠点として活動しております。

療養生活上の不安や悩みなどの相談を電話や面接で対応するほか、専門医などによる医療相談及び同病者によるピアカウンセリングも行います。


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