税金の控除

税金の控除・減免

税金を支払う本人、または、配偶者や扶養家族などが身障者手帳を取得している場合は、所得税、住民税、自動車税、相続税、一部の利子課税などの減免が受けられます。

所得税や住民税の税額は、所得から「所得控除」を引いた金額で決められますが、障害者については「所得控除」が増額されて、税金が減額されます。詳しいことは、それぞれの窓口で相談してください。

(1)所得税

1)対象者

A 本人または控除対象配偶者または同居している扶養親族が手帳を所持する障害者の場合は、障害者一人ずつに「障害者控除」がある

B 控除対象配偶者または同居している扶養親族が特別障害者(1・2級)の場合には、「配偶者控除」や「扶養控除」が増額される

2)窓口:給与所得者は勤務先の給与担当、その他の人は税務署

(2)住民税

・所得税と同じように、「障害者控除」がある

・所得税から自動的に計算されるので手続きは要らない

窓口:市町村の税務担当

(3)自動車税

1)対象者:視覚障害では、1級・2級・3級・4級の1(視力での4級)の手帳取得者

2)内容:下の条件を満たす場合に、障害者一人につき1台について、自動車取得税と自動車税の課税を免除する

3)条件:つぎのA、B、Cのどれかに当てはまること

A 本人が18歳以上で、本人が所有して運転する

B 本人が18歳以上で運転者が生計同一者、または本人が18歳未満の時は、1年を通して通学等のために週3日以上、もしくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用する場合

C 単身、又は障害者同士で生活する身体障害者などを、常時介護する者が運転する

4)窓口:総合県税事務所・自動車税センター(電話:055-262-4662)

ただし、軽自動車税については市町村の税務担当


(4)相続税

(5)贈与税