補装具の支給
補装具費(購入費・修理費)の支給 )https://drive.google.com/file/d/1NROWhTD5dxXECcWvgKKvyVGbvUrZtCzg/view?usp=sharing 2024年の表
補装具とは、失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活や職業生活を容易にするためのものです。www.mhlw.go.jp/content/001134051.pdf
1)対象者:身体障害者手帳(視覚障害)取得者 及び難病患者
2)費用の自己負担
原則1割負担
世帯の所得に応じて負担上限額が設定されています。
区分
課税状況
自己負担上限額
生活保護
生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税が非課税の方 0円
一般 市民税が課税されている方37,200円
一定所得以上の方は対象外です。
※平成24年4月より、高額障害福祉サービスの合算対象となりました。
3)種目:
・矯正眼鏡・コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡、義眼、視覚障害者安全つえ(白杖)
・矯正眼鏡とコンタクトレンズは視力の障害がないと適用されません。
(視野だけでは適用されない)
・単眼鏡は弱視眼鏡に入ります。
・いわゆるルーペは補装具とされていません。
・点字器は日常生活用具として給付されることになりました。
※遮光眼鏡について
1)視覚障害により身体障害者手帳を取得していること(ただし難病では手帳なくとも申請できる場合がある。)
2)羞明をきたしていること
3)羞明の軽減に、遮光眼鏡の装用より優先される治療法がないこと
4)補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定、処方であること
厚労省 補装具ガイドラインです。屋内用、屋外用など2個まで支給が可能なこと明記されています。
http://www.techno-aids.or.jp/research/guidebook_140610.pdf
218,383,384,390,395ページが眼科に関するところです。
4)申請方法
・身体障害者手帳と印鑑が必要
・白杖は、本人が窓口へ申請するだけでよい
・義眼と弱視眼鏡は、指定自立支援医療機関(「3-2 自立支援医療」の(2)と同じ)の意見書(弱視眼鏡は処方箋も必要)を窓口に提出します。
・18歳以上の人の矯正眼鏡とコンタクトレンズは、一般の眼科医の処方と意見書を窓口に提出します(18歳未満の人は指定自立支援医療機関からの発行書類に限る)
・眼鏡等の意見書用紙は窓口にあります(以下からダウンロード可能)
http://www.pref.yamanashi.jp/shogai-sdn/hosougu.html
※購入・修理する前の申請になりますので、注意してください。
※労災・介護保険の制度が優先となります。
5)窓口:市町村役場の障害福祉担当