7-19はすべて 身体障害者手帳が必要な制度ですが、指定難病ができたために、身体障害者手帳を持たなくても、公的補助が受けられるようになりました。
平成24年6月に成立した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(以下「障害者総合支援法」)」では、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障 害者の定義に「難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令 で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)」を追加し、障害福 祉サービス等の対象としています。(平成25年4月1日施行) 難病等に該当される方は、身体障害者手帳の有無にかかわらず、必要に応じて障害支援 区分の認定などの手続きを経た上で、市区町村において必要と認められた障害福祉サービ ス等を利用できます。 本別冊マニュアルは、全国の市区町村において難病等に配慮した円滑な障害支援区分の 調査、認定が行われるよう、関係者(調査員、主治医、審査会委員、自治体職員等)向け に、「難病等の基本的な情報」や「難病等の特徴(病状の変化や進行、福祉ニーズ等)」、 「認定調査の留意点」などを整理したものです。
以下のリンクをご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/content/001184976.pdf(H6/4/1) MECP2重複症候群 ・線毛機能不全症候群 (カルタゲナー症候群を含む。) ・ TRPV4異常症 が加わりました。
眼科疾患では網膜色素変性、ベーチェット病、 サルコイドーシス、シェーグレン症候群、重症筋無力症が中でも特定疾患と呼ばれ、特に補助が大きいです。
その他多発性硬化症、大動脈炎症候群、悪性関節リウマチ、ウエゲナー肉芽腫症、ウィリス動脈輪閉塞症、神経線維腫症、難治性視神経症、スチーブン・ジョンソン症候群、側頭動脈炎などがあります。
以前6.特定疾患という章立をしましたが、
難病の項をご参照ください。