心身障害者扶養共済制度
心身障害者(児)を扶養している保護者が、毎月掛け金を納めることにより、保護者が死亡(重度障害を生じた場合も含む)した場合、障害者(児)に年金が支給されます。
URL:http://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/41_014.html
1)対象者・知的障害者(児)、1~3級の身体障害者手帳取得者(児)
・精神・身体に上と同程度の永続的な障害がある心身障害者(児)の保護者であって次の要件を満たしている者
①山梨県内に住所があること
②当該年度4月1日現在65歳未満であること
③特別の病気や障害がなく生命保険契約の対象となる健康状態であること
2)掛金額・2口まで加入できる
・加入(または口数追加)時の年齢による月額掛金は下の表の通り、ただし、年齢は加入(または口数追加)時年度の4月1日現在における年齢
年齢 1口分の月額掛金
35歳未満 9,300円
35歳∼39歳 11,400円
40歳∼44歳 14,300円
45歳∼49歳 17,300円
50歳∼54歳 18,800円
55歳∼59歳 20,700円
60歳以上 23,300円
注:掛金の減額
・生活保護を受けている世帯は100分の80減額
・市町村民税非課税世帯又は免除世帯は100分の50減額
・非常災害等で掛金の納入が困難なときは100分の50減額
・1加入者に対して加入承認されている心身障害者が2人以上いるとき、2人目は100分の50減額、3人目は100分の80減額
3)支給額(終身支給)
・1口加入の場合:月額20,000円
・2口加入の場合:月額40,000円
4)窓口:市町村の障害福祉担当
〔付〕生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会の事業)
必要な資金の融資を他から受けることが困難な低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯の生活安定・向上のために、民生委員の指導により目的に応じた貸付をします。住宅資金、生業資金、障害者自動車購入資金などが対象です。
1)対象者:障害(児)者のいる家庭等
2)窓口 :地域の社会福祉協議会