労働保障の中の視覚障害分類
昭和22年の労働省令が始まりで昭和30年に施行規則となり、その後、頻繁(毎年)に手直し(一部改正)されています。
URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html
各等級は次ページの表を参照して下さい。
1~7級:障害特別年金と障害特別支給金(313~131日分/年)
8~14級:障害特別一時金と同支給金(503~56日分)
*他の年金との併給が認められている(減額はある)
厚労省の表の中で7級と8級の間で日数の数字が逆に増えて見えますが、「年金」と「一時金」の違いがあり、同列ではありません。
一眼 他眼 一眼 他眼
1級 失明 失明 8級 失明または0.02以下 0.7以上
2級 失明 0.02以下 9級 0.6以下 0.6以下
または両眼ともに0.02以下 一眼が 0.06以下となったもの
両眼に半盲症、視野狭窄、または視野変状を残すもの
3級 失明 0.06以下 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4級 0.06以下 0.06以下 10級 0.1以下 0.2以上
5級 失明 0.1以下 正面視で複視を残すもの
6級 0.1以下 0.1以下 11級 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
7級 失明 0.6以下 12級 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
一眼のまぶたに著しい運動障害を残す
13級 0.6以下 0.7以上
一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
正面視以外で複視を残すもの
14級 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの