介護保険制度について
40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定された時に、費用の1割を支払って介護サービスを利用する仕組みとなっています。
1)介護給付の対象となる方
・65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず介護や日常生活の支援が必要になった時
・40歳以上65歳未満の医療保険の加入者(第2号被保険者)
老化が原因とされる病気(特定疾患)により、介護や支援が必要になった時
特定疾病は以下の通りで、眼科疾患では11糖尿病網膜症が該当します。
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る。)
1. 関節リウマチ
2. 筋萎縮性側索硬化症
3. 後縦靭帯骨化症
4. 骨折を伴う骨粗鬆症
5. 初老期における認知症
6. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
7. 脊髄小脳変性症
8. 脊柱管狭窄症
9. 早老症
10.多系統萎縮症
11.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
12.脳血管疾患
13.閉塞性動脈硬化症
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
糖尿病網膜症で、中等症網膜症(壁が薄いまたは厚い毛細血管瘤、網膜出血、硬性白斑、網膜浮腫、特に黄斑浮腫以上が該当します。黄斑症では中等度黄斑症以上(網膜浮腫による肥厚、硬性白斑が黄斑中央部に近づきつつあるが到達していない)が該当します。
第1群(身体機能・起居動作)調査項目で視覚に関連する項目
書き添えること
1-7 歩行(白杖がないと危ない)
1-9 片足での立位(1秒以上立っていられない。)
1-10 洗身(スポンジ、シャンプー、石鹸が見つからない。)
1-11 爪切り(飛んだ爪がどこに行くかわからない)
1-12 1メートル先の指が見えるかだが、これでは評価できたといえるか?
参考資料 日比野久美子 介護・在宅医療だより 要介護認定(1次判定)における視覚障害への評価及び問題点~特に第1群(身体機能・起居動作)に関して~ 日本の眼科86:336-340,2015
介護認定計算へのリンク http://www.tricare.jp/tricare/TBBD260.do
2)申請と利用の流れ
相談窓口:各市町村の介護保険課
各市町村の地域包括支援センター
居宅介護支援事業所
各介護保険施設
認定結果が下りたら・・
①ケアマネジャーを決める
②心身の状態や環境を把握し、本人とご家族とどのようなサービスを利用したいか相談
③ケアプラン作成→契約→サービス利用開始
3)サービスについて
①居宅サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション・訪問看護
・通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所生活介護(ショートステイ)
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
居宅介護住宅改修
②施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老人保健施設)
4)負担について
1割負担
ただし、一定所得以上のかたは2割負担となります(2015年8月~)
※低所得の方への負担軽減制度があります。詳しくは介護保険課へ相談下さい。
http://kaigo.k-solution.info/2008/03/_1_4.html
糖尿病網膜症で、中等症網膜症(壁が薄いまたは熱い毛細血管瘤、網膜出血、硬性白斑、網膜浮腫、特に黄斑浮腫以上が該当します。黄斑症では中等度黄斑症以上(網膜浮腫による肥厚、硬性白斑が黄斑中央部に近づきつつあるが到達していない)が該当します。