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労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。
「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署に提出してください。
以下の4つの条件を満たせば、休業(補償)給付の対象となります。
業務上の理由や通勤によるケガまたは病気による療養である
労働することができない
賃金を受けていない(給与がでない日が4日以上に及ぶ)
※但し有給休暇取得日は、給与が支給されるため対象外
医師が休業が必要であると証明した
・休業(補償)給付は、休業の4日目以降 休業1日につき、給付基礎日額の6割に相当する額が支給されます。
・更に、休業特別支給金として給付基礎日額の2割に相当する額が(休業補償給付の上乗せとして)支給されます。
合計で給付基礎日額の8割に相当する金額が支給されます。
休業を始めてから3日間(※1)については、待期期間となるため休業補償給付は行われませんが、業務災害の場合は、この待期期間について会社が労働基準法の定めるところにより、休業補償を行います。
ただし、通勤災害の場合の待期期間については、会社に補償義務が無いため休業補償は行いません
※1: 待期期間のため、事業主が、休業手当として給与(直近3ヶ月の平均賃金)の60%を支給します。
ご本人が100%欲しいということであれば、有休を使用することも可能です。
有休を使用する際は、ご本人によりジョブカン上で申請して頂く必要があります。
医師からの休業証明をもらえなかったとしても、会社が休むよう判断した場合は、
事業主が休業手当として給与の60%を支給します。
上記でも記載した通り、有休を使用することも可能です。
【補足】
給付基礎日額は、どの様に計算するの?
⇒ 直近3か月支給総額÷直近3か月の歴日数
休業(補償)給付金は、どのくらいもらえるの?
⇒ 給付基礎日額の60%×休業日数
休業特別支給金は、どのくらいもらえるの?
⇒ 給付基礎日額の20%×休業日数
休業(補償)給付金と休業特別支給金の合計額(給付金日額の80%)が指定した口座に振り込まれます。
【必要書類】
▼業務災害(就業中)
休業補償給付:様式第8号用紙
▼通勤災害(通勤途中)
休業補償:様式第16号の6用紙
※会社が証明する「平均賃金算定内訳」は、ご依頼の連絡後、作成しお渡しします。
参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13.pdf