👈 左のメニューからあなたが知りたいことを探しちゃお😉
業務の引き継ぎをスムーズにするためにも、できるだけ1ヶ月前までには退職の意思を一緒に働くRM(上長)に伝えてください。
また、法的にも退職の2週間前までには社会保険に加入しているパートナーは退職届を提出してください。
以下は事務手続きの流れとなります。本人もしくは同じチームのメンバーが手続きを行ってください。
1.退職申請
上長となるパートナーが【Jinjerワークフロー】から申請する。
※申請内容を元にピープル&カルチャー部にて退職手続きを行います。
2.貸与物の返却と私物の回収
ユニフォーム(エプロン・帽子・ネームプレート)
クリーニング・洗濯をした上で店舗へ返却、もしくは 郵送の場合は下記住所へ郵送する。
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル 11F
株式会社CRISP HRチーム宛
入館証、従業員証等
施設店舗所属のパートナーは、配布されたものがあれば返却する。
靴等の私物
店舗に保管している場合は、退職日までに回収する。
(正社員P)PCや携帯はデータをクラウドに保存し所定の手順で初期化をし、ファームへ返却
<👀CHECK!!!> PC/スマホ返却時の確認事項
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル 11F
株式会社CRISP コーポレートIT宛
3.社保・雇用保険加入パートナー
退職届の提出
退職日の2週間前までにJinjerにアップロードする。
★退職届のフォーマットはこちら
ーー手順ーー
Jinjerにログインする。 https://employee.jinjer.biz/auth/login
【▼】→【書類提出】を選択
【▼】→【退職届の提出】を選択
【申請書を新規作成】をタップし、
ファイルのアイコンをタップ、退職届をアップロードする
健康保険証の返却
健康保険証は、退職日翌日から使用することはできません。退職日過ぎたら速やかにご自身で下記の住所へ直接郵送する。
〒164-8540
全国健康保険協会 東京支部 宛
※上記の郵便番号で住所を省略可能です。
Jinjerのメールアドレス変更
Jinjerは、退職日から1年間、登録のメールアドレス(=ログインメールアドレス)とパスワードでログインが可能。
CRISPドメインのアドレスを使用している場合は、私用のメールアドレスの変更を行う。(PCのみ対応可能)
変更されていない場合、離職票等のお渡しができません。必ず変更してください。
1.最後の給与における住民税の取り扱い
住民税を特別徴収されいるパートナーのみ対象
その年の6月から12月末の間に退職し、パートナー本人から翌年5月までの未徴収税額一括徴収の希望がなかった場合 ⇒ 通常通り1か月分の住民税を徴収
翌年の1月1日から4月30日までの間に退職する場合⇒一括徴収が義務付けられているため、パートナーの希望の有無に関わらず残りの徴収額を一括徴収
2.源泉徴収票の発行(原則紙での配布無し)
源泉徴収票は、Jinjerより確認可能。
ーー手順ーー
Jinjerにログインする。 https://employee.jinjer.biz/auth/login
左上【三】→【給与明細】を選択
【源泉徴収票】の【PDF】より確認する
ご自身でデータをダウンロードし印刷の上ご使用下さい。
最後の給与の支給後(4月末退職の場合、5/25支給のお給料)となり、退職後おおよそ1か月前後でJinjer上にUPされます。
3.社保加入パートナーの退職書類
以下の書類は、Jinjer登録のメールアドレスへデータにて送付
健康保険脱退連絡票(社保加入者のみ対象)
離職票1、2(雇用保険加入者のみ対象)
※退職後日から7~10日にJinjerへアップされます。
4.アプリのパートナー割について
退職後は利用してはいけません。