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第12条(二重就業の禁止)
正社員は会社での職務と役割において最大のパフォーマンスを発揮するためにも、他の職務に従事し、または事業を営んではなりません。ただし、会社の承認を事前に得た場合はこの限りではありません。
ユニット長以上に承認を得たうえで、副業を行う本人がJinjerから申請を行ってください。
申請を怠った状態で副業を行った場合は、就業規則違反として処分の対象となる可能性があります。
Jinjerワークフロー > 本人からの申請 > 副業申請
確定申告や二以上事業所勤務届など、副業を行うことで発生する義務は本人の責任において実施してください。
会社や労務担当からお声掛けすることはありません。CRISPで対応が必要なことがありましたら、必ず本人からご連絡ください。
事業内容・業務内容
当社の事業と競合しないか
公序良俗に反する内容、会社の信用を損なう可能性はないか
勤務時間・負荷
副業に当てる具体的な時間を確認
副業によって、当社の業務に支障がないか
当社+副業の合計の労働時間が過重労働とならないか
割増賃金が発生しないか
副業の勤務形態
雇用契約
当社の雇用形態=管理監督者
割増賃金は発生しないのでOK
当社の雇用契約=管理監督者以外
割増賃金が発生するので基本的にNG
業務委託・事業主等
割増賃金は発生しないのでOK
上記ひとつでも引っかかる場合はNGとなる可能性が高いです。