障害児手当など
手当について
この章の3種類の手当を受けるには、身体障害者手帳は不要ですが、別に決められた障害等級の認定を受ける必要があります。
注:これら3種の手当は物価スライド制をとっているので、支給額が変わることがあります。
特別児童扶養手当
注:この手当と児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当との併給が可能です。
1)対象者:中度~重度の障害児(20歳未満)を家庭で養育している保護者
ただし、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
・保護者の前年所得が所得制限額を超えている
・児童が児童入所施設や社会福祉入所施設に入所している
・児童が障害を事由とする年金を受給している
対象の障害程度:
・1級:両眼の視力の和が0.04以下のもの
・2級:両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
2)支給額・1級月額52,500円
・2級月額34,970円
(R2年4月1日現在)
3)窓口:市町村の障害福祉担当
障害児福祉手当
1)対象者:重度の障害児(20歳未満)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給されません。
・本人、配偶者、保護者の前年所得が所得制限額を超えている
・児童入所施設や社会福祉入所施設に入所している
・障害を事由とする年金を受給している
対象の障害程度:視覚障害においては両眼の視力の和が0.02以下のもの。
2)支給額:月額14,880円(R2年4月1日現在)
3)窓口:市町村の障害福祉担当
特別障害者手当
1)対象者:20歳以上で、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人
ただし、次のいずれかに該当する場合は支給されません。
・本人、配偶者、及び扶養する人の前年の所得が基準額を超えている
・社会福祉入所施設等に入所している
・病院又は診療所に3ヶ月をこえて入院している
対象の障害程度:視覚障害においては、両眼の視力の和が0.02以下で、かつ、他に同程度の重度障害がある場合
2)支給額:月額27,350円(R2年4月1日現在)
3)窓口:市町村の障害福祉担当