当HPで紹介するのは政治組織等ではなく、飽くまでそういった政治組織等のヘルメットです。
ヘルメットは、以下の両方、またはいずれかの要件を満たす場合に「確認済」として紹介します。
①写真資料においてヘルメットが確認できること
②当時の活動家等関係者の証言により、そのヘルメットが確認できること
それ以外の情報に基づくヘルメットの情報については「未確認」として紹介します。
さて、当HPにおいて紹介している組織は、政治組織とその青年組織、学生組織といった位置づけのはっきりしたものだけではありません。
全学連が現在、 民青系(加藤委員長)、中核派系(斎藤委員長)、革マル派系(酒井委員長)、革労協現代社派系(伍代委員長)、革労協赤砦社派系(円谷委員長)などに分かれているように、特定の政治組織の強い影響下にある大衆組織というものも存在します。
例えば中核派の様な大きな政治組織であれば、そういった関連団体も当然ながら多くなり、これらを全て中核派の頁におくと、煩雑で見づらいページになってしまいます。
そのため当HPでは大衆組織に関しては政治組織等とは別個のページに置く事にしました。以下にその詳細な分類方法を示します。
1.名称の定義と分類
(1)組織の政治的志向によってその組織体系は異なるが、原則的に以下の組織体系に当てはめて分類する。
「政治組織(党)」―「労働者組織」―「学生組織」―「高校生組織」
※学生と労働者で組織が分かれていない場合は「青年組織」とする。
※「労働者組織」―「学生組織」―「高校生組織」を総称して「下部組織」とする。
(2)特定の政治組織ないしその下部組織(以下「政治組織等」)の強い影響下にある団体を「大衆組織」と総称し、更にこれを以下の様に細分化する。
①労働者を主体とした「大衆組織」の全国組織及びこれを構成する団体は「労働者大衆組織」として分類する。
②学生を主体とした「大衆組織」の全国組織及びこれを構成する団体は「学生大衆組織」として分類する。
③「大衆組織」で、「労働者大衆組織」及び「学生大衆組織」でないものは「その他の大衆組織」として分類する。
(3)政治組織等の強い影響下にある「労働者大衆組織」又は「学生大衆組織」等は、政治組織等の通称名を冠し、或いは「『通称名』系」等と冠し呼称する。
ex.)全学連(斎藤委員長)=中核派の強い影響下にある全学連→「中核派全学連」「中核派系全学連」「中核系全学連」
(4)特定の争点に関して現地闘争等を行なうことを目的とする「大衆組織」は特に「現地闘争組織」と呼称・分類する。
ex.)「三里塚を闘う青年先鋒隊」は特に「現地闘争組織」と呼称・分類する。
2.大分類
(1)政治組織の場合、その系統毎に原則として以下の5つに分類する。
1.日本共産党各派
2.共産主義者同盟各派
3.革命的共産主義者同盟各派
4.社会主義青年同盟各派
5.アナキスト各派
(2)全共闘や自治会、ノンセクト等各大学に固有な組織及びその連合体は、原則として「6.全共闘 自治会 ノンセクト」に置く。
(3)労働組合及び労働組合の連合体等は、原則として「7.労働組合等」に置く。
(4)その他特定の政治的争点に関する活動を行なう団体は原則として「8.市民団体等」に置く。
(5)一般的に右翼、または民族派と呼ばれる団体は、原則として「9.右翼・民族派等」に置く。
3.小分類
(1)特定の政治組織の下部組織としての「労働者組織」「学生組織」「高校生組織」は、当該政治組織のページに置く。
ex.)マル青労同・マル学同中核派・反戦高協は、革共同全国委のページに置く。
(2)特定の政治組織の下部組織としての位置づけは持たないが、強い指導関係にある(或いは、あると見られるもの)は、注記を附して、政治組織のページに置く。
ex.)民青同盟は、「強い指導関係にある青年組織」として日本共産党のページに置く。
(3)「労働者大衆組織」は、「7.労働組合等」に置く。
ex.)反戦青年委員会は、「7.労働組合等」に置く。
(4)「学生大衆組織」の全国組織は、「6.全共闘 自治会 ノンセクト」に置く。但しそれらに強い影響を持つとされる政治組織又は政治組織の下部組織の頁からリンクを張る。
ex.)各派の全学連は、「6.全共闘 自治会 ノンセクト」に置く。
(5)「現地闘争組織」は、「8.市民団体等」に置く。但しそれらに強い影響を持つとされる政治組織又は政治組織の下部組織の頁からリンクを張る。
ex.)「三里塚を闘う青年先鋒隊」は、「8.市民団体等」に置く。
4.写真の扱いについて
(1)最も多く使用している写真の出典は『激動の990日 第二安保警備の写真記録』という警視庁発行の記念誌です。特記ないかぎりは当該書籍からの転載です。著作権法32条1項本文では著作物の「引用」が許されているほか、本誌は警察という公的機関作成の記念誌であり、本誌には2項但書の「禁止する旨の表示」の記載がないことから、必要な範囲内での写真の転載は、著作権法32条2項本文の「転載」にも該当し、違法性はないものと考えています。
(2)その他に党派機関紙誌から転載があります。党派機関紙誌は平気で報道写真を転載しますが、それを孫引きするのは違法なので、どう見ても党派撮影の写真だけ使用します。党派刊行物掲載の記事や写真は転載が自由になされるのが慣例であり、共産主義者がことさらに著作権を主張して転載を禁止することが考えられないため許可をとらずに転載を行っています。
(3)一般書籍からの転載は違法ですので行いません。しかし、その写真でしか確認できない場合には当該書籍の該当ページ数を明記することで、一般利用者にも参照が可能な様に配慮しています。詳しくは参考文献の頁をご覧ください。
(4)一般の方からの資料の写真提供なども受けており、その場合にはその旨が写真に併記されています。これらの写真の著作権は提供者様に帰属しますので無断転載禁止です。