昭和43年10月10日付 機関紙『赤光』№54より転載。
日本マルクス・レーニン主義者同盟規約
一九六八年十月五日
前 文
一、日本マルクス・レーニン主義者同盟は、プロレタリア世界革命の実現、日本プロレタリアート独裁権力を樹立するために闘い、その中で真の革命党建設をめざす政治同盟である。
一、 この崇高な任務を果すため同盟は、マルクス・レーニン・毛沢東主義を指導理論とし指針とする。毛沢東主義は、中国革命を勝利させたのみならず、現代修正主 義の反革命に対決しながら、人民戦争による革命不断革命論と革命発展段階論を弁証法的に統一し、思想方法・工作方法を確立発展させた現代最高のマルクス・ レーニン主義である。
一、同盟は、パリ・コミューン、ロシア・ソビエト、中国解放区と継承されてきた国際階級闘争の教訓に学び、プロレタリアートの指導性を根拠とする自己権力を長期的に創造、対置し、二重権力的状況を通じてプロレタリアートの独裁を樹立する。
一、同盟はその目的実現のために、プロレタリアートを核心とする諸階級人民大衆を統一戦線に強固に結集しなければならない。そして当面する情勢のなかでは、とりわけ矛盾の最も集中している労働者に依拠し、これを核心にする統一戦線の構築が環である。
一、同盟の諸活動は、大衆路線を堅持して行なわれなければならない。同盟員は常に大衆と深く結びつき、人民大衆に奉仕し、人民大衆の先頭にたたなければならない。そして同時に大衆追随、自然発生性への拝跪は厳に戒めなければならない。
一、同盟はその組織において、中央集権制の上にたつ党内民主主義の確立という革命的原則を堅持する同盟の団結の根拠は、徹底したプロレタリア的献身性、階級への忠誠にあり、その表現としての綱領、規約、決議にある。
一、同盟はプロレタリア革命闘争を展開していく上で作風と規律をとりわけ重視する。そのためには思想方法と工作方法を確立することが重要な鍵である。
一、同盟は鉄の団結をめざし、分派、私党は許されない。
第一章 同 盟 員
第一条 同盟の綱領と規約を認め、その実現のために奮闘を誓う者は、第二条、第三条の手続によって同盟員となることができる。
第二条 加盟許可は細胞の推薦をうけ、一級上の機関の決定による。
第三条 中央委員会は第二条の手続きによらず同盟への加盟を認めることができる。
第四条 同盟員の資格は次の各項による。
1、同盟の団結をたえず強化すること。
2、同盟の路線、政策の実現に務め、任務を完遂する。
3、不断に人民と結びつき人民に奉仕する。
4、批判と自己批判による活動方法を身につける。
5、規律を高め、規約を遵守し、同盟活動に献身する。
6、同盟内部の問題を外部に洩らさず、問題がおきた場合は同志的討論で解決する。
第五条 同盟員の権利は次の各項による。
1、中央委員会をはじめ各級指導機関に意見を述べ質問する。
2、同盟内の選挙、被選挙権と投票権。
3、同盟内批判と同盟内討論。(但し決定遵守)
4、自己の処分が決定される会議への出席と発言。
第六条 同盟の許可なく同盟費の滞納三ヵ月に及ぶ者、同じく活動停止三ヵ月及ぶもの、並びに第四条の各項に反したる者については除名を最高とし、同盟内公開自己批判書の提出を最低とする処分を受ける。
第七条
1、処分は中央委員会代表と地区委員会代表の出席する所属細胞会議で決定する。処分は除名、除籍、権利停止(義務遂行)、同盟内公開自己批判書の提出の順 位でなされ、除名は敵階級あるいは他党のスパイ又は内通分子、階級への裏切り分子に対してなされ中央委員会のみがこの決定権をもち、報復措置が併用される ことがある。
2、除籍された者は、中央委員会の決定によらなければ再加盟することができない。
3、除名された者は再加盟することが許されない。
第二章 組 織
第八条 同盟の基礎組織は細胞である。細胞は経営、学校、居住におく。
第九条 同盟組織は下級から順に細胞、地区委員会、都道府県委員会、中央委員会大会である。中央委員会における決定があるまで都道府県委員会は発足しない。
第十条 同盟の最高決定機関は大会である。大会は一年に一度定期大会を開く、但し中央委員会又は、全同盟員の過半数の要求がある場合は臨時大会を開く。
第十一条 大会は次の各項を行う。
1、同盟の政策、方針等全路線を決定する。
2、綱領と規約を採択、改廃する。
3、中央委員、中央委員候補、同盟議長、同盟書記長、政治局員を任命する。
4、中央委員会以外の人事を確認する。
5、大会から大会までの中央委員の全活動の報告をうける。
第十二条 大会と大会の間の最高指導機関は中央委員会であり、六月に一度定期的に開かれる。但し政治局又は中央委員の過半数の要求のある場合はいつでも開催する。
第十三条 中央委員会は次の各項を行なう。
1、大会の決定に則り、同盟の全路線を実現するための指導と諸決定を行なう。
2、常任指導部として政治局を設け、政治局員を大会に推薦する。
3、統制委員会の任務を兼任する。
4、機関紙誌の編集発行を行ない、その責任者を決定する。
5、同盟の財政を管理運営しその責任者を決定する。
6、その長の要請に従い4項5項並に国際部の専従者を任命する。
第十四条 同盟の各級機関にはそれぞれの長をおき、選出は各級機関で行ない一級上の機関が任命する。
第三章 財 政
第十五条 同盟の資金は、同盟費、事業収入寄付によってまかなう。
同盟費は月二千円とする。
加盟費は千円とする。
付 則
1、改正は大会のみが行なう
2、各条に直接触れていない問題は中央委員会による。
3、この規約は一九六八年十月五日より発効する。