2025.09. 26 全国通訳案内士1次筆記試験合格発表
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「伝統的工芸品」とは
主として日常生活の用に供されるもの
その製造過程の主要部分が手工業的
伝統的な技術又は技法により製造されるもの
伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの
一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの
上記5つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。
(経済産業省)
地域別(以下の項目だては、(一財)伝統的工芸品産業振興協会ウェブサイトによる。