2025.09. 26 全国通訳案内士1次筆記試験合格発表(予定)
通訳案内士法の改正
通訳案内士制度は、訪日外客の「言語の壁」を解消するとともに、快適かつ有意義な滞在を支援することに
より、訪日外客に対する満足度の高い旅行の提供に貢献してきた。
近年、訪日外客数が急激に増加している一方で、これに対応する通訳案内士の絶対数の不足に加え、大都市
部への偏在や有資格者(資格言語)の英語への偏りもあり、通訳案内士制度は、多様化する訪日外客のニーズ
に対応できていない状況にあった。こうした状況を受け、政府の規制改革会議の中でも、通訳案内士制度のあ
り方についての審議が行われた。規制改革会議の答申を受け、「規制改革実施計画」(平成28年6月2日閣議
決定)において、「訪日外国人旅行者の増加とニーズの多様化に対応するため、通訳案内士の業務独占規制を
廃止し、名称独占のみ存続する」と盛り込まれた。
結果、第193回国会に提出された改正法案が平成29年5月に成立し、「通訳案内士法及び旅行業法の一部
を改正する法律」(平成29年法律第50号)(以下、「改正法」という。)は平成30年1月4日に施行された。
本節では、通訳案内士法の改正概要及び今後の通訳案内士のあり方等について説明する。
※ 以下、法令からの引用は点線で囲む。なお、法令については、特段の断りが無い限り、第1章1-1.において
は通訳案内士法、第1章1-2.においては旅行業法を引用する。
*目次*
以下は、過去問題頻発部分のみ引用
(目的)
第一条 この法律は、全国通訳案内士及び地域通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。
(業務)
第二条 全国通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。)を行うことを業とする。
2 地域通訳案内士は、その資格を得た第五十四条第二項第一号 に規定する地域通訳案内士業務区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。
通訳案内士法の引用は、国土交通省HPによる
◎通訳案内士 登録証
(登録)
第十八条 全国通訳案内士となる資格を有する者が全国通訳案内士となるには、全国通訳案内士登録簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(全国通訳案内士登録証)
第二十二条 都道府県知事は、全国通訳案内士の登録をしたときは、申請者に第十八条に規定する事項を記載した全国通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
(登録証の提示等)
第二十九条 全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。
2 全国通訳案内士は、その業務を行つている間は、登録証を携帯し、国若しくは地方公共団体の職員又は通訳案内を受ける者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 国又は地方公共団体の職員が前項の請求をするには、その身分を示す証明書を携帯し、全国通訳案内士の要求があるときは、これを示さなければならない。
◎通訳案内士 研修
(研修)
第三十条 全国通訳案内士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第三十五条から第三十七条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する通訳案内に関する研修(以下「通訳案内研修」という。)を受けなければならない。
2 前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
33条参照のこと。
◎登録研修機関
(登録基準等)
第三十七条 観光庁長官は、第三十五条の規定により登録を申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 第三十条第一項の登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
◎禁止行為
(禁止行為)
第三十一条 全国通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあっせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。
二 通訳案内を受けることを強要すること。
三 登録証を他人に貸与すること。
第三十二条 全国通訳案内士は、前条に規定するもののほか、全国通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
◎能力の維持向上
(知識及び能力の維持向上)
第三十三条 全国通訳案内士は、第三十条第一項に定めるもののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。(←努力義務、地域通訳案内士、資格の無いガイドには講習受講の義務はない)
2 観光庁長官及び都道府県知事は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
(登録証の提示等)
第二十九条 全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。
2 全国通訳案内士は、その業務を行つている間は、登録証を携帯し、国若しくは地方公共団体の職員又は通訳案内を受ける者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 国又は地方公共団体の職員が前項の請求をするには、その身分を示す証明書を携帯し、全国通訳案内士の要求があるときは、これを示さなければならない。
(研修)
第三十条 全国通訳案内士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、第三十五条から第三十七条までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関」(第五節に規定あり)という。)が実施する通訳案内に関する研修(以下「通訳案内研修」という。)を受けなければならない。
2 前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(禁止行為)
第三十一条 全国通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。
二 通訳案内を受けることを強要すること。
三 登録証を他人に貸与すること。
第三十二条 全国通訳案内士は、前条に規定するもののほか、全国通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(知識及び能力の維持向上)
第三十三条 全国通訳案内士は、第三十条第一項に定めるもののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
2 観光庁長官及び都道府県知事は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
(報告)
第三十四条 都道府県知事は、全国通訳案内士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、全国通訳案内士に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。
(登録研修機関の登録)
第三十五条 第三十条第一項の登録は、通訳案内研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三十条第一項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、研修業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準等)
第三十七条 観光庁長官は、第三十五条の規定により登録を申請した者の行う通訳案内研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 第三十条第一項の登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第三十八条 第三十条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(研修業務の実施に係る義務)
第三十九条 登録研修機関は、公正に、かつ、第三十七条第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第四十条 登録研修機関は、第三十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
(研修業務規程)
第四十一条 登録研修機関は、研修業務に関する規程(次項において「研修業務規程」という。)を定め、研修業務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 研修業務規程には、通訳案内研修の実施方法、通訳案内研修に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第四十二条 登録研修機関は、研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四十三条 登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 通訳案内研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第四十四条 観光庁長官は、登録研修機関が第三十七条第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第四十五条 観光庁長官は、登録研修機関が第三十九条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による研修業務を行うべきこと又は通訳案内研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第四十六条 観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三十六条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第四十条から第四十二条まで、第四十三条第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第四十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第三十条第一項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第四十七条 登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第四十八条 観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第四十九条 観光庁長官は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(観光庁長官による研修業務の実施)
第五十条 観光庁長官は、第三十条第一項の登録を受けた者がいないとき、第四十二条の規定による研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、研修業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 観光庁長官が前項の規定により研修業務の全部又は一部を自ら行う場合における研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
3 第一項の規定により観光庁長官が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(公示)
第五十一条 観光庁長官は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第三十条第一項の登録をしたとき。
二 第四十条又は第四十二条の規定による届出があつたとき。
三 第四十六条の規定により第三十条第一項の登録を取り消し、又は研修業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条の規定により研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた研修業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第一項の規定に違反した者
二 第四十六条の規定による研修業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員
第六十三条 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士又は地域通訳案内士の登録を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十五条第三項の規定により全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、全国通訳案内士の名称を使用したもの
二 第三十一条(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第三十四条(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第五十二条の規定に違反した者
五 第五十七条において準用する第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、地域通訳案内士の名称を使用したもの
六 第五十八条の規定に違反した者
七 第六十条の規定に違反した者
第六十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十二条の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき。
二 第四十七条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第四十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第四十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第六十六条 第四十三条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第六十七条 第二十九条第一項又は第二項(これらの規定を第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。