全国通訳案内士試験ガイドライン(観光庁)より https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001882032.pdf
(1)目的
・試験の目的は、「全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定す
ること」(通訳案内士法第5条)であり、出題方針も、通訳案内の実務に沿った内容、
レベルの問題を出題することとする。
(2)試験方法
・受験資格は、不問とする。
・試験科目は、筆記(第1次)試験については外国語、日本地理、日本歴史、産業、経
済、政治及び文化に関する一般常識(以下単に「一般常識」という。)並びに通訳案内
の実務とし、口述(第2次)試験については通訳案内の実務とする。
・外国語についての筆記試験(以下「外国語筆記試験」という。)は、全国通訳案内士の業務を適切に行うために必要な読解力、日本文化等についての説明力、語彙い力等の総合的な外国語の能力を問うものとする。
・日本地理、日本歴史及び一般常識についての筆記試験は、外国人観光旅客が多く訪れている又は外国人観光旅客の評価が高い観光資源に関連する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)のうち、外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識を問うものとする。
・通訳案内の実務についての筆記試験は、全国通訳案内士が通訳案内を行うに当たって必要となる関係法令に関する知識や旅程管理の実務に関する知識、訪日外国人旅行者の国別・文化別の特徴等に関する知識、災害発生時等における応急的な医療対応や危機管理に関する知識について、基礎的な内容について問うものとする。
・口述試験は、総合的な外国語の能力並びに日本地理、日本歴史、一般常識及び通訳案内の実務に係る正確な知識を活用して行われる、通訳案内の現場で必要とされるコミュニケーションを図るための実践的な能力について判定するものとする。
・口述試験は、日本の観光地等に関連する地理、歴史並びに産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄のうち、外国人観光旅客の関心の強いものを題材として、受験者に通訳案内の業務を擬似的に行わせることにより実施するものとする。
(3)試験委員
・全国通訳案内士試験委員(以下単に「試験委員」という。)は、原則として、外国語筆記試験については外国語ごとに2人以上、日本地理、日本歴史、一般常識及び通訳案内の実務についての筆記試験(以下「日本地理等筆記試験」という。)については科目ごとに2人以上、口述試験については外国語ごとに2人以上選任されるものとする。
・試験委員は、筆記試験においては、試験問題の作成、答案の採点及び合否の判定に関する事務を行い、口述試験においては、試験問題の作成及び合否の判定に関する事務を行う。
・試験問題の作成に当たっては、問題案を作成する試験委員と内容をチェックする試験委員を分けるなど、十分なチェック体制を確立し、一部の受験者だけに有利になる問題や、内容に偏りがある問題等の出題を回避する。
(4)合否判定
・筆記試験の合否判定については、科目ごとに合格基準点を設定し、すべての科目について合格基準点に達しているか否かを判定することにより行う。受験者には筆記試験の合否のほか、科目ごとに合格基準点に達したか否かを通知する。
・実際の平均点が、合格基準点から著しく乖離した科目については、当該科目の試験委員と試験実施事務局から構成される検討会を開催する。その結果、必要があると判断された場合には、合格基準の事後的な調整を行う。この調整は、平均点の乖離度及び得点分布を考慮して行う。
・口述試験の合否判定については、本ガイドラインに従い、あらかじめ評価項目ごとに具体的な評価基準を設定した上で、合格基準点(原則として7割)に達しているか否かを判定することにより行う。
(5)免除申請以下の引用は省略しました。