雑記1

1. 本サイトでの検証は名誉棄損に当たらないと考えます。

このサイトは金融商品取引業者の登録を取得していない違法な投資系のサイトに関するリスクを説明し、投資詐欺の被害者を少しでも少なくすることを目的としています。しかし金融ライセンス (仮想通貨取引所ならば暗号資産交換業者の登録) を取得していない違法性を指摘したり、サイトの連絡先情報などの記述について矛盾を指摘することは確かに名誉棄損や誹謗中傷と紙一重であることも確かであり、注意が必要です。ちょうどネットでの誹謗中傷という点に関してテレビでもお馴染みの北村晴夫弁護士がYoutubeで運営している「弁護士北村晴夫ちゃんねる」に投稿した動画が分かりやすいように感じたので以下に引用します。

土佐市NPO法人VS移住者問題/罪になるの?② (Youtube動画)

この動画で扱っているのは高知県土佐市のNPO法人と移住者の間で起きたトラブルの問題であり、この動画はこの件に関して北村弁護士が投稿した2件目の動画です。このトラブル自体とここで書きたい事の間にはかなりの乖離があるので詳しくは説明しませんが、問題の背景について知りたいならば北村弁護士がこの件に関して投稿した動画の第一弾

土佐市NPO法人VSカフェオーナー移住者いじめ問題/罪になるの?① (Youtube動画)

あるいは以下の記事を参照してください。

SNSで大炎上の土佐市移住者カフェ、現地で起こっている事の総括と問題点 (ヨッピー Yahooニュース)


北村弁護士の動画に戻りますが北村弁護士はこの動画で「人の社会的評価を下げるようなことをネットで書けば不特定多数の人が知りうることになりますから原則、名誉棄損になる」「中身が本当であっても名誉棄損になる」と明言されています。但し例外があるとも述べられています。以下がその名誉棄損にならない例外の3条件として北村氏が指摘している点です。

1. その内容が真実または真実だと信じる相当な理由がある

2. 内容が公共の利害に関する事実

3. 公益目的 (自分の私的恨みを晴らす為といった個人的な目的ではない)

という3条件が揃えば例外として認められる、違法ではないという説明をされています。

次にこの3つの条件が本サイトで満たされているかどうかという点についての検討です。まずは最初の条件

>1. その内容が真実または真実だと信じる相当な理由がある

という項目についてですが、本サイトでは単に金融庁から金融ライセンスを取得していない、つまり違法な無登録業者であるという点だけでなく、各サイトの信頼性について集められるだけの情報を集めて念入りな検証を行っています。例えば被害報告が出ている、サイトの記述について明らかに事実と反している部分がないか確認する、といった点がないか相当に時間と労力を掛けて出来うる限りの事実確認を行っています。調べた結果として充分に判断が出来ないという結論になった場合には掲載を取りやめる場合もあります。1つの情報だけで信頼出来ないサイトと決めつけることが出来なくても例えば同じテンプレートからコピペで量産されたようなサイトが多数見つかるとか、連絡先情報や金融ライセンスに関する情報開示が明らかに不充分・不適切である、既存のサイトの名称やロゴを盗用しているといった状況証拠の積み重ねがあれば信頼できるサイトとは考えられないという結論を導き出すことも多いですが、その場合でも出来るだけ多くの情報を基に判断しています。さらに特に本サイトの「検証63」以降で検証している中国系ではないかと思われるグループによる違法サイトではその大半が何の告知もなく極めて短期間で閉鎖されることが多く、自らまともなサイトではなかったことを証明しているものと考えられます。本サイトの姉妹サイトの「検証13」以降で検証しているやはり中国系と思われるFXなどの取引サイトでも短期間で閉鎖されることが多いのは同様です。

次は北村弁護士の掲げる第2の条件

>2. 内容が公共の利害に関する事実

という点についてですがこの点について議論する必要は少ないと思います。すなわち違法な無登録業者で投資するよう勧誘を受けて投資してしまった結果として出金出来なくなったといった投資詐欺が山ほど出ていることはSNSやYahoo知恵袋といったネットへの書き込みだけでなく、マスコミの報道や公的機関の警告などによっても否定の仕様がない事実だからです。中にはその後の人生を大きく狂わせてしまうような巨額の詐欺被害がに遭う人もいますし、特に海外のグループによるサイトで出金できなくなったりすれば、日本の警察の捜査権も及びませんし、お金を取り戻すことは殆どの場合、不可能ということになります。このサイトでの検証がどれほど被害の拡大を防ぐことに繋がっているかどうか調べる術はないものの、「内容が公共の利益に関している」ことについては間違いないものとと考えます。

次は北村弁護士の掲げる第3の条件

>3. 公益目的 (自分の私的恨みを晴らす為といった個人的な目的ではない)

という項目についてですが、私自身は投資詐欺の被害を受けた経験はありませんし、私的な恨みを晴らす為とか自分の利益を得る為に本サイトを運営しているわけでは決してありません。自分の利益の為に、例えば広告収入を得る為にこのサイトを運営しているという可能性もこのサイトが広告を表示するような設定にしていない、つまり広告収入を得ていないことで否定されますし、特定のサイトを投資先として推奨するようなこともしていないので何らかの利益を得ているのではないかという疑いも掛けられる余地がないはずです。つまりこの点についても条件をクリア出来ていると考えます。

本サイトの検証について北村弁護士が名誉棄損とされない例外と認められる為の3つの条件は全て満たされているものと考えます。


また実生活でもネット上でも詐欺に遭いかけている人を見かけたら思いとどまらせるのは人間として当たり前のことだと思います。例えばいわゆる特殊詐欺に遭ってお金を送ろうとしているのではないかと思われる人を銀行の窓口担当者やコンビニの店員が思い留まらせたといった話は普通に聞くニュースです。詐欺被害を防いだ銀行員や店員に警察が感謝状を贈ったといったニュースも少なくありません。

「詐欺は銀行で止めるしかない」…支店の副長、高齢男性に声かけ4度目の被害防止 (読売新聞オンライン)

「特殊詐欺を防いだ」コンビニ、全国で昨年1万4千店 防げた理由は (朝日新聞デジタル)

特殊詐欺未然防止のコンビニ店員3人に感謝状贈る 和歌山西署 (産経新聞)

かまいたち・山内、弟は“詐欺阻止”の名物店長 過去10件のプリペイド詐欺を未然に防ぐ (Real Sound/Yahooニュース)

鎌倉市内のコンビニ店従業員が特殊詐欺被害を阻止 (神奈川県警)


さらには警察などが金融機関やコンビニに協力を呼びかけることも行われています。

特殊詐欺にご用心 被害の未然防止事例紹介 (岡山県警)

特殊詐欺被害防止 (兵庫県警)

金融機関・コンビニでの声かけ

お声かけへのご協力をお願いします。

銀行員やコンビニ店員が特殊詐欺であるという100%確実な証拠を持っていなくても、例えば高齢者が定期預金を解約して大金を現金化しようとしたり、コンビニで高額のプリペイドカードを買おうとしたりすれば特殊詐欺の可能性がありと考えて声掛けが行われているわけです。そうした声掛けが名誉棄損とか営業妨害であるといった形で罰せられたなんていう話は聞いたことがありません。

本サイトでのネットを介した投資詐欺に関しての注意喚起も同じことと考えます。