人事異動でかかる引っ越しなどの経費等について

年度末、人事異動がおこなわれますが、それによって現居住地からの引っ越しなどにかかる経費が発生します。

これらの経費も条例等の規定の範囲内で支給されます。気になる方は事務室で相談してみてはいかがですか?

1 「移転料」は次の通り規定されています。支給額は旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた額です。ただし、赴任に伴う旧居住地から新居住地までの路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、旧居住地から新居住地までの路程に応じた額となります 

①赴任の際扶養親族を移転する場合、定額。

②赴任の際扶養親族を移転しない場合、定額の2分の1。

③赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転した場合、定額に相当する額。


※別表第2の路程の計算は、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。

(移転料)職員等の旅費に関する条例第23条 別表第2

2 「扶養親族移転料」は扶養親族の交通費等経費の支給が規定されています(職員等の旅費に関する条例第25条)。

12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに現地経費、宿泊料及び食卓料の分の2に相当する額

12歳未満6歳以上の者については、①に規定する額の2分の1に相当する額 

歳未満の者については、その移転の際における職員相当の現地経費、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。 

職員が赴任を命ずられた日において胎児であった子を移転する場合には、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなす。

3 「赴任経費」は「職員等の旅費に関する条例第24条」及び「秋田県旅費支給規則」によって定められています。限度額も設定されています職員等の旅費に関する条例第24条、秋田県旅費支給規則第13条)

秋田県旅費支給規則別表第3(※①の条例別表第一は次表宿泊料等を参照)

※③の条例第11条の4第2項第1号は住居手当の規定です。

職員等の旅費に関する条例別表第一(宿泊料及び食卓料)

宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とはその他の地域をいう。