サーム講和条約

サーム条約(燐:、ヴェ:Chiaktalé fol Faliagadé、古理: Tharm'd talo)は、Mp.4465年に締結されたファリアガード戦争の講和条約である。パイグ語読みで皇終戦論書(tam2 ta1 kaik zui1 ak1)とも呼ばれる。この条約によって、ラネーメ王朝において長年続いたリパラオネ教とフィメノーウル信仰による宗教戦争は終止符が打たれ、条約締結国は、相互の領土を尊重し内政への干渉を控えることを約し、新しい王朝影響圏の秩序が形成されるに至った。この秩序をサームカールト(皇草)体制または二十一ヶ国体制という。

概要

アレス王朝の影響力の弱化と三派戦国時代により諸領邦は壊滅的な戦争時代に入るが、これにより王朝からの一端の離脱と諸領邦の主権を認める体制が国際関係的に推進されていくことになる。これらは公国として独立し、共にもともと独立していた有力八国とこれら十三公国は、王朝中央の主権である皇帝国家に対してサーム条約の規定に沿って従属を誓って、朝貢制を復活させることにより、関係の平行性を保とうとして三派対立の状態は緩和され、消滅した。こうして十三公国と有力八国の分離状態に対して皇帝国家(皇帝領)が平和状態を保つ責任を持つ「アレス連邦帝国」の体制になっていった。十三公国と有力八国はまとめて21を指すトーセテトゥン(teusaistaitounè<teusais tait ounè)と呼ばれた。

内容

  • リパラオネ教徒諸邦は、異教対処に関する協定(ヴェ:Var inyal fol paussist[ヴァル・イニュオー・フー・ポスィ], 理:Varkhiny'al (fua fimenorl)[ヴァリニュアル・フア・フィメノール])を結んで、フィメノーウル信仰を容認する。

  • パイグ公国は1000万(通貨)の賠償金とコスウォガード地域とゴーシュ・ガリファールド地方の割譲をヴァラー公とデルニッシュ公から受ける。

  • アイル公国は1500万(通貨)の賠償金とコタリア(Kotelia)地域の割譲をリナエストから受ける。

  • 諸邦は独立して、その主権、外交権と領土は戦争以外によって他国から害されることはない。

  • スキュリオーティエ家の独立を承認する。

  • アレス王朝皇帝は領邦に対する絶対主権を失い、条約上では影響力のみを残すこととなったが、朝貢制度の復活と隷属の承認によって、トーセテトゥンの均衡平和状態を保つための責任を負う。

  • 議会、裁判所は異教対処に関する協定にそってそれぞれが作られる。アレス司法制度やリパラオネ・ゾピタルは崩壊し、主権によって決定されるようなった。

結果

裁判制度としてのアレス司法制度やリパラオネ・ゾピタルは崩壊し、主権による司法の成立がこの条約で臨まれたが、普遍性のある法律として基礎となったものはアレス司法制度であった。そして、結局のところ殆どの国が採用したのは教法学的な司法であった。諸邦はリパラオネ教会による政治を嫌い独立し、主権を持つことをこれで定めたものの、国内のリパラオネ教会は政治的な力を持ち続けていた。

国家群詳細

十三公国

有力八国