サニス第三条約

Phil.2011年 2月20日 サニスにて作成

Phil.2011年 2月21日 ユエスレオネ・ユエスレオネ社会主義人民シェユ連邦 批准

Phil.2011年 2月21日 カラムディア・ハタ社会主義王国 批准

Phil.2011年 2月23日 スキ・カラムディア社会主義共和国 批准

Phil.2011年 3月1日 効力発効

Phil.2011年 8月10日 ペーセ国 批准

Phil.2012年 1月11日 ラネーメ国 批准

Phil.2012年 4月8日 ファルトクノア共和国 批准

Phil.2012年 4月8日 ショアン国 批准

Phil.2014年 11月20日 リナエスト・オルス国 批准

Phil.2048年 5月26日 ラーツォルペン公国 批准

Phil.2011年 3月1日版 前文

この条約の締約国は、この条約によって相互の平和と安定と安心を平和的協力によって得る手段としてその締約内容について真摯に確認し、平和的協力の必要性を確認し、以前サニス第一条約を締約した。これに基づいて、平和的協力の強化と各国の安全保障の強化を目的とし、平和・協力・安寧を目的とし、各国はサニス第一条約を放棄し、このサニス第三条約を締約するものである。

Phil.2011年 8月10日版 前文

この条約の締約国は、この条約によって相互の平和と安定と安心を平和的協力によって得る手段としてその締約内容について真摯に確認し、平和的協力の必要性を確認し、各国の平和的協力と各国の安全保障の強化を目的とし、経済・社会・文化、その他の各面で協力を行い、平和・協力・安寧を目的とし、各国はこのサニス第三条約を締約するものである。

第一部 締約に関して

第一条 サニス条約の用件

    1. サニス条約(以下本条約)は締約国について経済・社会・文化・平和・協力・安寧を目的とした幾つかの国際法についてまとまった締約を定義するものである。

第二条 締約国の定義

    1. 本条約では、締約国とは本条約に拘束されることを公的、国際的に同意したと宣言し、総会に承認された国家を言う。

第三条 締約国の拘束

    1. 締約国は本条約の前文について確認し、その条文について誠実に実行しなければならない。

    2. サニス条約機構総会は本条約に違反した締約国を、3分の2の可決で除名することが出来る。

第二部 機関

第一条 中央機関

    1. 本条約の目的を遂行するために、各国はサニス条約機構(以下中央機関)を設置する。

    2. 中央機関及びその配属機関はすべての締約国によって構成されなければならない。

第二条 中央機関の地位

    1. 中央機関は締約国について、サニス条約に基づいた指示を行うことができる。

第三条 総会の設置

    1. 中央機関の配属機関としてサニス条約機構総会(以下総会)を設置する。

    2. 総会は締約国について経済・社会・文化・平和・協力・安寧に有用な行動を目的とした発議を行う。

    3. 総会の議定について、締約国は一票の投票権を持つ。

    4. 総会の議定について、決定は締約国の3分の2或いは半数によって決定される。

    5. 締約国は総会の議定について誠実に従わなくてはならない。

第四条 共同銀行の設置

    1. 中央機関の配属機関としてサニス条約共同銀行(以下共同銀行)を設置する。

    2. 共同銀行は経済・社会・文化・平和・協力・安寧に有用な行動を目的とした経済に纏わる議定を中央機関に提供する。

    3. 共同銀行の議定について、締約国は一票の投票権を持つ。

    4. 共同銀行の議定について、決定は締約国の3分の2或いは半数によって決定される。

第五条 安全保障議会の設置

    1. 総会の配属機関として安全保障議会(以下安保議)を設置する。

    2. 安保議は経済・社会・文化・平和・協力・安寧に有用な行動を目的とした安全保障に纏わる議定を総会に提供する。

    3. 安保議の議定について、締約国は一票の投票権を持つ。

    4. 安保議の議定について、決定は締約国の3分の2或いは半数によって決定される。

    5. 安保議は総会の議定に反対することは出来ない。

第六条 軍事委員会の設置

    1. 安保議の配属機関として軍事委員会を設置する。

    2. 軍事委員会は中央機関の軍事行動に纏わる議定を安保議に提供する。

    3. 軍事委員会の議定について、締約国は一票の投票権を持つ。

    4. 軍事委員会の議定について、決定は締約国の3分の2或いは半数によって決定される。

第三部 紛争の対処

第一条 本条約の紛争への対処に関する適用

    1. 本条約の締約国はいかなる紛争においても、対処に関する決定は安保議に発議することと共に行わなければならない。

    2. 前項に違反した場合、第二部 第三条 二項に違反する。

第二条 本条約の締約国の紛争対処に関する適用

    1. 本条約の締約国は締約国が他の締約国と紛争状態に成った際に先制攻撃を行った締約国に対して武力的な措置を行う。

    2. 第三条に定めた事項の場合は第一条 第一項は無効となる。

    3. 安保議に第一条 第一項の措置に対して発議を行わなかった場合、第一条 第一項について安保議は可決したとみなす。

    4. 本条約の締約国は締約国が非締約国と紛争状態に成った際に安保議で措置を決定する。

第三条 本条約の締約国間紛争の処置の例外

    1. 以下の項に当てはまる場合、第一条 第一項は無効となる。

    2. 措置を行い事態の悪化及び深刻化が懸念される場合。

    3. 総会が第一条 第一項の措置に対して、議決を行い否決された場合。

    4. 安保議がが第一条 第一項の措置に対して、議決を行い全員一致否決された場合。

    5. 紛争当事者が停戦、終戦に関する宣言を両国で公式に行い、それが国際的に認められ、措置が不要な場合。

    6. 軍事委員会が措置不可能状態を宣言した場合。

第四部 人権に関する宣言

第一条 人権の保護

    1. 全ての人間は生まれながらにして人権を保持しており、締約国はこれを保護する義務を持つ。

第二条 差別の排除

    1. 全ての人間は人種、性別、言語、宗教、政治的意見、出身、財産、伝統的階級、その他いかなる事由に拠っても差別を受けることはなく、すべて人は人として法の下に認められ、この宣言に於ける全ての権利を保有する。

    2. すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

    3. すべての拷問及び非人道的刑罰と取調べを禁止する。

    4. すべて人は法の元に平等であり、いかなる階級差別的な法律も立法してはならない。

    5. すべて人は自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対してほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。

    6. すべて人はその性別上の差別を受けることはなく、性別的少数も差別をうけない。

    7. すべて人は思想、宗教、主張の自由を持つ。

    8. すべて人は発信の自由を持つ。

    9. すべて人は労働において人としての尊厳を犯されない権利を持つ。