会則

日本サルトル学会会則

 日本サルトル学会は一九九五年六月、鈴木道彦、海老坂武、石崎晴己、澤田直を発起人として、世代を越えたサルトル研究者の自主的組織として成立したサルトル研究会を改組 改称したものである。会の活動の指針として、以下の会則を定める。


第一条

 本会は日本サルトル学会Association Japonaise d’Etudes Sartriennnes と称する。

第二条

 本会は会員相互の研鑽を通じて、サルトル及び関連分野の研究とその発展を図ることを目的 とする。

第三条

 本会はこの目的を達成するために次の事業を行う。

  1 研究発表会、研究会等の定期ならび随時開催。

  2 会報、資料集の刊行。

  3  サルトル関係資料、研究文献の情報整理及び紹介。

  4 国内外の関連分野の研究団体との交流。

  5 その他必要な事業。

第四条

 本会は上記の目的に賛同する研究者をもって会員とする。

 二、会員は本会の事業に参加し、またそれに関する意見を述べることができる。

 三、会員は別途定める年会費を年度初めに収めるものとする。

 四、三年にわたり会費を滞納した場合は、退会したものとみなす。

第五条

 本会は年一回定期総会を開催する。また必要に応じて理事会の発議により臨時総会を開催することができる。総会は最高の議決期間であり、会の活動方針を決定し、理事会より必要な報告を受けかつ承認する。 二、総会は出席者の過半数により議決することができる。

第六条

  本会に次の役員をおく。任期は二年とする。役員は総会の承認を受けなければならない。

  1. 会長  会長は本会を代表する。理事会の推薦に基づき、総会にて承認される。

  2. 理事  若干名。総会において選出する。理事会は会の運営と事務にあたる。

  3. 代表理事  代表理事は理事会を主宰する。理事会の推薦に基づき総会において選出する。

  4. 会計監査 理事会の推薦に基づき総会において選出する。

  二、理事会は総会において一般報告、会計報告その他の報告及び提案を行い、決定された方針を執行する。

  会計監査は年度事に会計を監査する。

第七条

 本会則の改正は発起人、理事会あるいは出席会員の発議に基づき、総会の議決を経てこれを行う。

細則

 第四条三、細則、年会費は 一般会員二〇〇〇円、学生会員一〇〇〇円とする。


付則

 本会則は2000年7月10日より施行する。

 2010年7月10日、一部改正

 2012年7月8日、一部改正