【バイク限定首都圏2日間乗り放題ETC定額ツーリングプランがスタート】 2017/07/14
本日2017年7月14日から、東日本高速道路と中日本高速道路が初めてバイク限定の「首都圏ツーリングプラン」を発売します。
対象期間は2017年7月14日(金)~2017年11月30日(木)で、対象車両は「ETCにより高速道路を走行できる自動二輪車(料金車種区分:軽自動車等)」です。
このプランは対象となるエリアの高速道路が二日間乗り放題で定額で利用できるのが特徴で、
狙いはツーリング需要を喚起することで、首都圏一円に広がる観光地やツーリングスポットの活性化、高速道路の利用促進を図るのが目的とのこと。
高速道路での追い抜きについて)
「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」
「進路を変えて」というのがミソでウィンカーを出して車線をまたいで他の車を追い抜く場合です。
もちろんウィンカーを出さずに車線を越えるから追い越しではないという言い訳は通用しません。
それはそれで別の違反です。念の為。
例えば片側2車線以上の道路でウィンカーを出し追い越し車線へ車線変更して前の車を抜く行為や、追い越し禁止又ははみ出し禁止(センターラインが黄色)でない片側1車線道路でウィンカーを出しセンターラインを越えて前の車を抜く行為が追い越しということになります。
すり抜けはこの同じ車線内でセンターラインを越えずに前の車を抜くという追い抜き行為の時と、車線をまたいでの追い越しの両方で発生する行為です。
(追越しの方法)第28条を見てみて下さい。
(追越しの方法)第28条
第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。
3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。
4 前3項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
【追い抜きと追い越し】
本題に入る前に追い抜きと追い越しとの違いを押さえておきましょう。
追い抜きは片側2車線以上の道路で車線を変更せずに隣の車線を走っている車を抜いたり、片側1車線の場合などに同じ車線内でセンターラインを越えずに前の車を抜く行為が、これに当たります。
要するに車線変更を伴わずに追い抜くことです。
バイクの場合に限りその小さな車幅サイズ故、こういった追い抜きも物理的に可能となり、それがバイク特有の利点にも繋がっているもののグレーゾーンとなる理由なのでしょう。
一方道路交通法では追い越しについて次のように定義されています。
すり抜けは、この追い越し行為と同等に見なされるので第28条が適用され、すり抜けの仕方によっては違反とみなされてしまうのです。
このように、バイクのすり抜け行為は追い越しと密接な関係にあるわけです
1~3項を要約すると、
1.走行中の追い越しは右側からしなければならない。
2.他の車両が道路の中央、又は右側に寄って通行している場合の追い越しは、左側からしなければならない。
ということになります。
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渋滞中の高速道路でも同様で、路側帯をすり抜けていくバイク(初心者が多いです)も時々見かけますが、路側帯の走行は左側からの追い越しとなり間違いなく捕獲対象となります。
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