(名称)
第1条 本会は「三重昆虫談話会」と称する.
(目的)
第2条 本会は昆虫に関する研究を通じて,知識を交換し,自然に親しみ,相互の親睦を図り,三重県の昆虫類の調査をすることを目的とする.
(会員)
第3条 本会の会員は本会の目的に賛同する人をもって会員とし,会員は正会員,団体会員とする.
2 本会への入会希望者は住所,氏名等を明記し,会費1年分を納入し,事務局へ申込むこと.
3 本会を退会するときは,その旨を事務局へ申し出ること.また,2年間会費を滞納した場合は,退会とみなすものとする.
(役員)
第4条 本会の運営のため次の役員を置き,幹事会を構成する.
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 幹事(会計,会誌編集,その他の会務担当) 若干名
2 会長は本会を代表し,会務を総括する.副会長は会長を補佐し,会長に事故等のあるときは会務総括を代行する.幹事は事業を分担し,その運営にあたる.
3 役員は総会において,決定する.
(事業)
第5条 本会は目的を達成するため,次の事業を行う.
(1) 会誌『ひらくら』を年4回発行する.会誌『ひらくら』は三重県の昆虫に関する報文,記事等を掲載する.
(2) 年1回総会を開催する.また,必要に応じて臨時総会を開催することができる.
(3) 採集会,例会等を開催する.
(4) 自然関係の諸機関,学会,同好会等との連絡,連携を図る.
(5) その他,本会の目的に必要な事業を行うことができる.
2 事業の遂行にあたっては,原則として総会の決議で決定するが,日常の業務及び緊急時の業務は会長の専決とすることができる.なお,幹事会での議決により総会での承認を待たずに事業を決定できるが,この場合には直後の総会により会長が会員に報告しなければならない.
(会費)
第6条 会員は次の会費を納めるものとする.退会時の既納の会費は返金しない.
(1) 正会員 年額 3,000円
(2) 団体会員 年額 3,000円
(会計)
第7条 会計年度は毎年1月1日から同年12月31日の暦年とする.
2 本会の経費は会費,寄附金,その他の収入をもって充てる.
(事務局)
第8条 本会は,松阪市新町959 中西 元男 方に事務局を置く.
(改正等)
第9条 本会則を改正,廃止するときは,総会において決定する.
付則 本会則は昭和32年1月1日から施行する.
本会則は昭和37年1月31日から改正する.
本会則は平成17年3月6日から改正する.
本会則は平成23年3月6日から改正する.
本会則は令和4年3月6日から改正する.
(目的)
三重昆虫談話会(以下「本会」とする)は、保有する個人情報の取扱いに関し、会員の権利及び利益を保護するとともに、本会の円滑な事業運営に資するため、この要綱を定める。
(責務)
本会は、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、本会活動において個人情報の保護に努める。
(周知)
本会の個人情報の取扱いについては、本会ホームページ上に本要領を公開し会の内外に周知する。
(個人情報の範囲)
本会が保有する個人情報は、会員本人から提供された氏名、年齢、所属、住所、電話番号、電子メールアドレス、会費納入状況その他本会の活動に伴って取得したものとする。
(利用)
本会が保有する個人情報は、会誌ならびに連絡文書の発送、会費の請求、その他会務連絡に利用する。前項の利用目的以外に個人情報を利用する場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
(管理)
本会が保有する個人情報は、事務局担当幹事が適正に保管・管理する。
(第三者に対する提供)
本会が保有する個人情報は、次に掲げる場合を除き、第三者に提供しない。
(1) 外部からの専門的な問い合わせに対応するため、その都度、提供先と利用目的を説明して本人の同意を得た場合。
(2) 法令に基づく場合、および国あるいは地方公共団体又はその委託を受けた者による、法令の定める業務に協力する必要がある場合。
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認める場合。
2022年3月6日
三重昆虫談話会