不法投棄について「空き缶・空き瓶、等」編
5月6日(月) 朝8時頃にご近所さんから自転車等の不法投棄がされているよ、と通報がありました。
確認したところ、自転車や空き缶、空き瓶、コンビニ弁当のゴミなどが散乱していました。
という事で、今回は、「空き缶、空き瓶、コンビニ弁当のゴミ」と「自転車の不法投棄」、それぞれの対処について記事にしたいと思います。
まずは、「空き缶、空き瓶、コンビニ弁当のゴミ」についてです。
基本的にご自分の所有する土地、いわゆる私有地に捨てられたゴミは、持ち主さんで片付けて頂く事になります。
役場では、私有地の物を移動したり撤去したりできないです。
なので、大変ですがご自分で・・・となります。
その代わりではないですが、役場から「ポイ捨て禁止」看板を頂けますので、それを立てる事で抑止することはできます。
看板の種類は、写真にあるように2種類です。
役場環境対策室に行けば頂けます。
但し、立て看板にするなら杭が必要ですし、フェンスに掛けるなら結束バンドが必要になり、それらはご自分の負担になります。
ご承知おきください。
60センチ×40センチ
杭や結束バンド用の穴が開いている。
50センチ×35センチ
杭や結束バンド用の穴が開いている。
私も、ホームセンターで「杭」を買ってきました。45ミリ×45ミリ×1200ミリの杭で1本275円でした。
そのままでは、すぐに腐ってきたりしますので、木工用で腐食剤が入ったペンキを塗って仕上げました。
後は、杭に看板をビスで打ち付け完成です。
ちょっとしたDIYでした。(笑)
ゴミのポイ捨て等に悩まれていらっしゃるようでしたら、一度、環境対策室にご相談をされる事をオススメします。
問い合わせ先は、下記になります。
お問合わせ先
環境対策室 所在地/〒480-0144愛知県丹羽郡大口町下小口七丁目155番地
電話番号/0587-95-1613 FAX/0587-95-1641 E-mail/ kankyoutaisaku@town.oguchi.lg.jp
ポイ捨ては、本当に困ります。
道路沿いの土地だと簡単に「ポイ捨て」をされます。
今回の「看板」対策がどれほどの効果があるかは分かりませんが、何らかのアクションを起こすことは大事だと思います。
今回の情報が皆様のお役に立つことが出来ればうれしいです。