免税事業者の経過措置割合については、基本的には伝票日付で判定しますが、「同一日付指定」のオプションを使用したときは基準が変わります。
※転記単位が「明細」「工事別仕入先(得意先)毎」「仕入先(得意先)別」ともに下記の動作です。
同一日付指定あり:指定した日付で判断します
同一日付指定なし:元の伝票の日付で判断します
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