060037:法定福利費の料率は何を参考に入力すればいいか知りたい

【回答】

法定福利費の計算をするための保険料率は「健康保険料率」「介護保険料率」

「厚生年金保険料率」「子ども・子育て拠出金率」「雇用保険料率」の5つがあり、

事業主と加入者がそれぞれ折半(半額ずつ負担)するのが基本ですが、

こども・子育て拠出金は、事業主が全額負担します。

見積書に記載する法定福利費は、事業主負担分を計上します。


法定福利費の計算をするための保険料率は、下記の内容を参考に入力してください。

1.健康保険料率

加入する健康保険組合によって、保険料率がかわります。

詳細は、都道府県毎の保険料率(全国健康保険協会サイト)をご覧ください。

例:宮城県の令和3年度健康保険料率参考

2.介護保険料率

40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、

全国一律の介護保険料率0.9%(事業主負担分。令和3年4月納付分から)が加わります。

詳細は、「協会けんぽの介護保険料率について」はこちらご覧ください。

3.厚生年金保険料率

厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、

平成29年9月を最後に引上げが終了し、 厚生年金保険料率は18.3%(事業主負担分と加入者負担分の合計)で

固定されています。

事業主負担分は9.150%(平成29年9月1日以降。厚生年金基金に加入していない場合)です。

詳細は、厚生年金保険料率(厚生年金保険料額表)(日本年金機構サイト)をご覧ください。

4.子ども・子育て拠出金率

子ども・子育て拠出金率は、0.36%(令和2年4月1日以降)で、事業主が全額負担します。

詳細は、日本年金機構「子ども・子育て拠出金率が改定されました。」をご覧ください。

5.雇用保険料率

厚生労働省の管轄で、法律で決められており、 建設業の事業主負担分は0.8%になります。(令和2年4月以降)

詳細は、雇用保険料率について(厚生労働省サイト)をご覧ください。

【補足】

加入比率について

健康保険/厚生年金保険/子ども・子育て拠出金/雇用保険については

全年齢が対象になりますので、加入比率は100%になります。

介護保険の加入比率については、40歳から64歳までの方のみ対象です。

協会けんぽの事業年報「1.全国健康保険協会管掌健康保険 [Excelファイル]のシート2」を参考に

加入比率を入力してください。

※注意※

このページの情報は最新でない場合がありますので、各サイトで最新の情報をご確認ください。