060037:法定福利費の料率は何を参考に入力すればいいか知りたい
【回答】
法定福利費の計算をするための保険料率は「健康保険料率」「介護保険料率」
「厚生年金保険料率」「子ども・子育て拠出金率」「雇用保険料率」の5つがあり、
事業主と加入者がそれぞれ折半(半額ずつ負担)するのが基本ですが、
こども・子育て拠出金は、事業主が全額負担します。
見積書に記載する法定福利費は、事業主負担分を計上します。
法定福利費の計算をするための保険料率は、下記の内容を参考に入力してください。
1.健康保険料率
加入する健康保険組合によって、保険料率がかわります。
詳細は、都道府県毎の保険料率(全国健康保険協会サイト)をご覧ください。
例:宮城県の令和3年度健康保険料率参考
2.介護保険料率
40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、
全国一律の介護保険料率0.9%(事業主負担分。令和3年4月納付分から)が加わります。
詳細は、「協会けんぽの介護保険料率について」はこちらをご覧ください。
3.厚生年金保険料率
厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、
平成29年9月を最後に引上げが終了し、 厚生年金保険料率は18.3%(事業主負担分と加入者負担分の合計)で
固定されています。
事業主負担分は9.150%(平成29年9月1日以降。厚生年金基金に加入していない場合)です。
詳細は、厚生年金保険料率(厚生年金保険料額表)(日本年金機構サイト)をご覧ください。
【補足】
加入比率について
健康保険/厚生年金保険/子ども・子育て拠出金/雇用保険については
全年齢が対象になりますので、加入比率は100%になります。
介護保険の加入比率については、40歳から64歳までの方のみ対象です。
協会けんぽの事業年報「1.全国健康保険協会管掌健康保険 [Excelファイル]のシート2」を参考に
加入比率を入力してください。
※注意※
このページの情報は最新でない場合がありますので、各サイトで最新の情報をご確認ください。