指定難病
(難病医療費助成制度)
(難病医療費助成制度)
指定難病とその条件
対象疾患は、2024年4月現在、341疾患あります。
リウマチ・膠原病の領域で扱う疾患をまとめます。
が 関節リウマチは指定難病の対象ではなく、関節リウマチ患者さんの0.6%だけがあてはまる特殊なタイプの「悪性関節リウマチ」だけが対象となります。
悪性関節リウマチは関節炎が重症という意味ではなく、関節リウマチに「血管炎」という病態が合併した病態を指します。ここでいう”悪性”とは癌のことではありません。
対象疾患が広がった一方で、それまで診断=認定だったものが、指定難病と診断された上で、
重症 あるいは 高額な治療費がかかる場合
に対象となるように変更されました。
重症度は、疾患ごとに定められています。
高額な治療費がかかる場合は、基準となる重症度を満たさなくても、1カ月ごとの医療費総額(10割負担換算で)33,330円を超える月が年3回以上ある場合は軽症高額といって認定となります。
指定難病は、保健所で本人が申請し、認定を仰ぐ制度です(自動的に認定されるわけではない)。2024年4月改定で、いままでは書類を出した時点からの認定だったのが、診断をうけた時点からに変更されました。診断を受けても診断書をすぐに受け取れなかったり、病状により診断書を提出できなかったりした時の認定の遅れによる不利益がないように変更されました。
登録者証の発行
これまでは難病患者が福祉や就労等の各種支援を利用するときにはその都度診断書の提出が必要だったが、指定難病に罹患していることの証明として「登録者証」が交付され、これにより患者にとっては各種手続きの度に診断書を用意する手間が省ける ようになります。都道府県等が患者の申請に基づき交付します。軽症でも申請できます。(県によっては独自で指定難病と同じ給付を定めている場合がありますが)国制度の指定難病のみ登録者証の交付対象となります。
障害者福祉
介護保険のサービスに類似する介護サービスを受けられる可能性がある。障害支援区分という認定が必要
難病の相談先
制度の
相談窓口・ソーシャルワーカーに相談するのが良いです。
また、2024年4月改定で以下の疾患では重症度認定基準が少し変わりました。厚生労働省ウェブサイト:疾患基準と臨床個人調査票から確認できます。
高安動脈炎
巨細胞性動脈炎
結節性多発動脈炎
顕微鏡的多発血管炎
多発血管炎性肉芽腫症
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
悪性関節リウマチ
原発性抗リン脂質抗体症候群
全身性エリテマトーデス
皮膚筋炎/多発性筋炎
全身性強皮症
混合性結合組織病
シェーグレン症候群
成人発症スチル病
ベーチェット病
サルコイドーシス
特発性間質性肺炎
若年性特発性関節炎
診療を受けている疾患が対象になるか、重症度が該当するか、病院で確認して、該当するようなら申請を検討しましょう。
患者さんのメリットは医療費負担が2割になること(すでに2割また1割の方はそのまま)、また以下の表のように医療費の上限額がかなり抑えられることです。そのため治療費が安く済んでいる場合は申請してもあまりメリットがない場合もあります。
なお、原則として申請時に記載した指定医療機関以外の指定医療機関で受診した場合だけが助成の対象となります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
2022年3月11日 深谷進司