NDC: 336.84
ISBN-13: 978-4816342196
目次
はじめに
第1章 内部統制の基本
・ 内部統制とは何か
→ 内部統制の定義/内部統制の考えが注目されるようになった理由
・ 会社法と金融商品取引法で定められている
→会社法と金融商品取引法/2つの法律の相違点、共通点
・ 内部統制はなぜ必要か
→ 適正な企業経営を行い社会的責任を果たす/グローバルな競争に打ち勝つ/企業価値の向上を図る
・ 内部統制が求められる会社
→ 内部統制を構築する必要性/法律上の形式的整備義務
・ 内部統制のフレームワーク
→ フレームワークの必要性/フレームワークにはどのようなものがあるか
・ 内部統制のコンプライアンス、コーポレート・ガバナンス
→ コンプライアンスとは何か/コンプライアンスはコーポレート・ガバナンスの大きな柱
・ 内部統制の仕組み
→ 基本方針・計画を決定し構築する/チェックと開示を行う/会社法と金融商品取引法の内部統制は一体と考えるべき
・ 内部統制はいかにして構築するか
→ 内部統制の構築内容は法律で定められていない/既存の体制を活用する/内部統制は常に見直しが必要
・ 内部統制はどのように監査するか
→ 監査にあたる組織/会社法では会計監査人の内部統制に対する監査がない
・ 内部統制に関してはどのような書類が作成されるか
→ 内部統制の概要は開示しなければならない/内部統制に関して作成される文書
コラム・内部統制のマニュアルはわかりやすく
第2章 内部統制はなぜ導入されたのか
・ アメリカにおける内部統制の歴史
→ 内部統制は会計のチェックから始まった/ウォーターゲート事件をきっかけに法定化/金融機関に内部統制報告制度を導入
・ COSOとは何か
→ トレッドウェイ委員会でCOSO誕生/COSOフレームワークは事実上の世界標準
・ COSOフレームワークの内容
→ COSOフレームワークの目的と構築要素/COSO・ERMフレームワークへ拡張
・ エンロン事件、ワールドコム事件の衝撃
→ エンロン事件、ワールドコム事件とは何か?/2つの事件の衝撃が企業改革法を生み出した
・ 企業改革法(SOX法)とは何か
→ 企業改革法による情報開示の充実/内部統制報告制度を全面的に導入
・ 企業不祥事続出が日本の内部統制導入を促した
→ コーポレート・ガバナンスの実効性確保/不実開示問題
・ 内部統制をめぐる裁判所
→ 株主代表訴訟による責任追及/裁判では経営判断の原則が問題とされている
・ 大和銀行株主代表訴訟
→ 事件はアメリカで起きた/内部統制システムに関する取締役の義務違反が認められた
・ 神戸製鋼株主代表訴訟事件
→ 総会屋への多額の利益供与が発覚/裁判所は異例の和解所見を公表
コラム・問題点も多かったSOX法
第3章 会社法上の内部統制
・ 会社法上の内部統制の仕組み
→ 内部統制システムとは何か/基本方針の決定は代表取締役に任せることができない
・ 取締役の内部統制システム構築義務
→ 取締役は善管注意義務として構築義務を負う/大会社と委員会設置会社の決定義務
・ どのような内部統制システムを構築すべきか
→ 会社によって異なる/会社法施行規則で定める体制はヒントに過ぎない
① 法令等遵守体制の構築
→ 法令等遵守体制の内容/具体的にどのような体制を構築すべきか
② 情報保存管理体制の構築
→ 情報保存管理体制の内容/具体的にどのような体制を構築すべきか
③ 損失危険管理体制の構築
→ 損失危険管理体制の内容/法令等遵守体制も関わってくる/具体的にどのような体制を構築すべきか
④ 効率性確保体制の構築
→ 効率性確保体制の内容/体制づくりの注意点
⑤ 企業集団内部統制の構築
→ 企業集団内部統制の内容/親会社、子会社それぞれで整備の仕方は違う
・ 取締役会設置会社の場合
→ 取締役会設置会社の意味/監査役を置かない取締役会設置会社
・ 監査役設置会社
→ 監査役設置会社とは何か/監査役設置会社で決めるべきこと
・ 取締役会非設置会社の場合
→ 取締役会非設置会社とは何か/取締役の過半数で決定する/取締役会非設置会社で決めるべきこと
・ 委員会設置会社の場合
→ 委員会設置会社の機関構成/委員会設置会社で決めるべきこと
・ 事業報告における内部統制に関する記載
→ 事業報告への記載が必要/事業報告は監査対象となる/事業報告の開示
・ 内部統制の監査と監査報告の作成
→ 監査役の監査方法/監査報告の作成
コラム・内部監査部門を充実させる
第4章 金融商品取引法上の内部統制
・ 金融商品取引法
→ 金融商品取引法の目的/金融商品取引法のポイント
・ 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準・実施基準
→ 内部統制基準はどのようにして生まれたのか/内部統制基準と実施基準の違い
・ リスク・アプローチ
→ リスク・アプローチの意味/トップダウン型のリスク・アプローチ
・ SOX法、COSOフレームワークとの違い
→ SOX法との違い/COSOフレームワークとの違い
・ 金融商品取引法上の内部統制
→ 内部統制を基本方針に基づき構築する/内部統制の構築・評価・監査
・ 内部統制報告書、内部統制監査報告書
→ 内部統制報告書とは何か/内部統制監査報告書とは何か
・ 経営者の確認書制度
→ 確認書とは何か/確認書は内部統制報告制度と関連がある
・ 四半期報告書と内部統制の関係
→ 四半期報告も義務化/先手先手で進めるべき内部統制
・ 金融商品取引法による統制水準の高度化
→ 法令遵守に限定されない/上場会社にはより高いレベルの内部統制が求められる
・ 違反者には罰則等がある
→ 刑事上、行政上の罰則がある/民事責任も発生する
コラム・インターネットで内部統制の解説や情報を集める
第5章 内部統制の基本的枠組み(基準・実施基準1)
・ 内部統制の定義・目的
→ 「Ⅰ 内部統制の基本的枠組み」の概要/内部統制の定義
・目的① 業務の有効性及び効率性
→ 業務の有効性及び効率性とは何か/個々の業務に細分化して把握する
・目的② 財務報告の信頼性
→ 財務報告の信頼性とは何か/他の3つの目的にも留意する/財務報告とは何か
・目的③ 事業活動に関わる法令等の遵守
→ 事業活動に関わる法令等の遵守の意味/法令等の意味
・目的④ 資産の保全
→ 資産の保全の意味/資産の保全を図る意味
・ 内部統制の基本的要素
→ 基本的要素は内部統制の目的のすべてに必要になる/構成要素ではなく基本的要素
・統制環境①
→ 統制環境とは何か/誠実性及び倫理観
・統制環境②
→ 経営者の意向及び姿勢/経営方針及び経営戦略/取締役会及び監査役又は監査委員会の有する機能
・統制環境③
→ 組織構造及び慣行/権限及び職責/人的資源に対する方針と管理
・リスクの評価と対応①
→ リスクの評価と対応とは何か/リストは何か
・リスクの評価と対応②
→ リスクの識別と分類/リスクの分析、評価
・リスクの評価と対応③
→ リスクの対応方法/リスクの回避、低減/リスクの移転、受容
・ 統制活動
→ 統制活動とは何か/リスクの評価・対応と関係がある/組織内のすべての者で行う
・情報と伝達①
→ 情報の識別・把握・処理/情報の伝達
・情報の伝達②
→ 不正や誤謬等の情報の取扱い/内部通報制度
・モニタリング①
→ モニタリングとは何か/日常的モニタリングとは何か/独立的評価とは何か
・モニタリング②
→ 報告する仕組みを整えることが重要/経営者の対応
・ITへの対応①
→ ITへの対応とは何か/IT環境への対応
・ITへの対応②
→ ITの利用及び統制とは何か/ITの利用方法
・ITへの対応③
→ ITの統制目標/ITの統制の構築
・ 内部統制の限界
→ 内部統制の限界とは何か/限界の種類
・ 内部統制に関係を有する者の役割と責任
→ 内部統制に関係を有する者とは/注意すべきポイント
・実施基準に基づく内部統制の構築①
→ なぜ実施基準で定められているのか/実施基準で示されているのは1つの例であることに注意/内部統制構築の要点
・実施基準に基づく内部統制の構築②
→ 構築の流れ/基本的計画及び方針の決定
・実施基準に基づく内部統制の構築③
→ 内部統制の整備状況を把握する/内部統制の整備状況の把握の進め方
・実施基準に基づく内部統制の構築④
→ 3点セットの内容/3点セットは必ずつくらなければならないのか
・実施基準に基づく内部統制の構築⑤
→ 把握された不備に対応し是正する/具体的な不備の是正方法
コラム・問題点の報告を受けたらすぐに是正する
第6章 財務報告に係る内部統制の評価及び報告(基準・実施基準2)
・ 財務報告に係る内部統制の評価・報告の流れ
→ 財務報告に係る内部統制の評価とは何か/有効な評価を行うことが最終目標
・ 財務報告の範囲は
→ 内部統制基準における財務報告の定義/財務諸表の内容はどうなっているのか
・ 重要な欠陥の判断指針は
→ 重要な欠陥とは何か/「内部統制の不備」の判断指針/「重要な欠陥」の判断指針
・ 有効性評価は連結ベースで行う
→ 関連会社の内部統制も評価の範囲に含まれる/委託業務の内部統制も評価範囲に含まれる
・ 評価範囲を決定する
→ 評価のは二を絞り込める/評価範囲の決定プロセス
・ 経営者による内部統制評価
→ 評価については経営者が責任を負わなければならない/全社的な内部統制と業務プロセスに係る内部統制の評価をする/社外の専門家も利用できる
・ 全社的な内部統制の評価
→ 全社的な内部統制の評価方法/全社的な内部統制の評価項目/業務プロセスに係る内部統制の評価にも影響する
・ 業務プロセスに係る内部統制の評価
→ 業務プロセスに係る内部統制の評価方法/整備状況と運用状況それぞれについてい評価する
・ 内部統制の有効性の判断
→ 全社的な内部統制の有効性の判断/業務プロセスに係る内部統制の有効性の判断
・ 内部統制の重要な欠陥の是正
→ 重要な欠陥は是正する必要がある/期末日後の是正も可能
・ 評価範囲の制約
→ 評価範囲の制約とは何か/やむを得ない事情とは/どのような措置をとるべきか
・ 評価手続等の記録と保存
→ 評価手続等の記録・保存とは何か/どのように記録しなければならないか/記録の保存方法
・ 内部統制報告書を作成する
→ 内部統制報告書で報告する/内部統制報告書の作成時期/公正妥当と認められる基準とは何か
コラム・ITに係る内部統制の評価
第7章 財務報告に係る内部統制の監査(基準・実施基準3)
・ 内部統制監査の目的
→ 内部統制監査とは何か/内部統制監査の目的/直接、監査証拠を入手する
・ 内部統制監査と財務諸表監査の関係
→ 財務諸表監査を行う監査人がチェック/両者が一体で行われている理由/証拠を利用できる
・ 監査役又は監査委員会との連携、他の監査人等の利用
→ 監査役、監査委員会との連携/他の監査人等の利用
・ 内部統制監査の流れ
→ 監査計画の策定と評価範囲の検討/内部統制監査の実施と報告
・ 監査計画の策定
→ 監査計画の策定とは何か/どのような事情を考慮しなければならないか
・ 評価範囲の妥当性の検討
→ 評価範囲の妥当性の検討とは何か/評価手続を実施できなかった範囲を除外した内部統制報告書
・ 全社的な内部統制の評価の検討
→ 業務プロセスに係る内部統制の評価の検討
・ 業務プロセスに係る内部統制の評価の検討
→ 業務プロセスに係る内部統制の評価の検討とは何か/検討する際の注意点
・ 内部統制の重要な欠陥の報告
→ 重要な欠陥の報告とは何か/不備の報告/是正状況の確認
・ 不正等の報告
→ 不正等の報告とは何か/是正状況の確認等
・ 内部統制監査報告書を作成し報告する
→ 内部統制報告書の作成/内部統制監査報告書で表明する意見