留学による単位認定制度

単位認定について◆

留学先で修得した単位は、卒業単位として認定されます。留学先における履修科目内容が経済学部の科目内容と合致することが条件です。
「T(Transfer)評価」は、GPA制度の対象にはなりません。

①長期留学

(1)単位認定対象科目

経済学部各学科の教育課程表にある専門教育科目「選択科目A」、基盤教育科目「他学部開放科目」を対象とします。
認定される単位の上限は30単位です。ただし、留学期間が1学期間の場合には上限は15単位です。
単位の認定方法は原則、「一括認定」です。単位が認定された場合、成績表(成績証明書)の科目名の欄には「交換留学認定単位」と記載されます。
特例として、単位認定申請者がゼミナールの単位認定を希望する場合、留学先で修得した専門教育科目を留学期間中に開講されている当該学年のゼミナール科目として単位認定を申請することができます。
成績評価は「T」となり、S/A/B/C/評価では付されません。

(2)単位認定までの流れ

①留学希望者は、単位認定方法について教務課で説明を受ける。

②留学終了後1ヶ月以内に必要書類を教務課に提出し、単位認定を申請する。

③留学の指導教員と面談を行う。

④学部教授会で審議される。

⑤単位認定の結果について教務課から通知される。

⑥単位認定の結果(認定:T)が成績表に反映される。

②協定校語学留学

(1)単位認定対象科目

経済学部各学科の教育課程表にある基盤教育科目「語学科目」を対象とします。
認定される単位の上限は15単位です。
単位の認定方法は原則、「一括認定」です。単位が認定された場合、成績表(成績証明書)の科目名の欄には「協定校語学留学認定単位」と記載されます。
認定される科目の区分は語学の選択科目です。
単位認定申請者が語学の必修科目・選択必修科目の単位認定を希望する場合、留学先で修得した当該言語の学修をする科目を語学の必修科目・選択必修科目として単位認定を申請することができます。この場合、留学参加時の学年配当の科目であること、単位認定をする科目が単位未修得であることを要件とします。
成績評価は「T」となり、S/A/B/C/評価では付されません。

(2)単位認定までの流れ

①留学希望者は、単位認定方法について教務課で説明を受ける。

②留学終了後、1ヶ月以内に必要書類を教務課に提出し、単位認定を申請する。

③経済学部英語委員会または初習外国語委員会で審査のうえ、学部教授会で審議される。

④単位認定の結果について教務課から通知される。

⑤単位認定の結果(認定:T)が本学の成績表に反映される。

教務課での事前相談について

長期留学および協定校語学留学に出願する学生は、留学終了(帰国)後に最短で卒業および諸資格取得を可能にするため、不明な点がある場合は必ず留学出願前に教務課窓口で相談してください。また、帰国後の履修手続について注意すべき点(継続履修および学年進行に関わる科目、帰国後の授業科目の履修・成績(卒業要件、資格取得要件等))がありますので、留学決定後にも必ず速やかに教務課窓口で相談してください。