社会福祉主事

社会福祉主事は、福祉事務所の相談業務を担当する職員の資格ですが、下記の「社会福祉主事の資格に関する指定科目」のうちから「 3 科目以上を修得」した者に任用資格が認められています。しかし、地方公務員として採用されなければ、この資格を活かすことはできません。なお、この資格を基礎とし、実務経験を持てば、児童福祉司等に任用されます。また、民間福祉施設の職員採用条件として、社会福祉主事任用資格が求められることが多いです。 

(1)資格
大学において、社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(社会福祉法第19条第1号)。

(2)修得すべき科目
下記の社会福祉主事の資格に関する指定科目のうちから 3 科目以上を修得すること。社会福祉主事の資格に関する指定科目における本学開講科目のうち、いずれか 1 科目修得することで、当該指定科目を修得したとみなされます。但し、]がついている科目はセットで履修、修得することで 1 科目としてみなされます。

<第1部学生対象>
社会福祉主事に関する科目

<第部学生対象>
社会福祉主事に関する科目