(P.412)
・省略
(P.413)
・モバイルシステム構築に際して関連する法律は( ① )と( ② )に分かれる
①基本法
②サービス運営法
・電波法について
目的は、電波を公平かつ能率的な利用を確保する事によって、公共の福祉を増進する事
無線局を開設する場合は、( ① )の免許を受ける必要がある
免許の除外対象(3つ)
-発射する電波が著しく微弱な無線局
-市民ラジオの無線局(26.9MHzから27.2MHz、空中線電力が0.5W以下の無線局。技術基準適合証明が必要)
-空中線電力が1W以下の無線局
無線設備は、技術基準の適合認証には、( ② )と( ③ )がある
罰則
-わいせつな通信→( ④ )の懲役または( ⑤ )以下の罰金
-無線局の取り扱いする人の漏洩又は窃盗→( ⑥ )の懲役または( ⑦ )以下の罰金
-無線通信の業務に従事する人の漏洩又は窃盗→( ⑧ )の懲役または( ⑨ )以下の罰金
-暗号通信を傍受した人が、その暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元した時
→( ⑩ )の懲役または( ⑪ )以下の罰金
-無線通信の業務に従事する人が、その暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元した時
→( ⑫ )の懲役または( ⑬ )以下の罰金
犯しやすい電波法違法
-携帯電話の( ⑭ )を自分で交換
-消防・鉄道無線を傍受した内容をブログに書く
-海外から入手した日本の技術基準適合証明のない無線LAN/無線USBを使用した
-地下街で携帯電話の電波が弱いため、中継装置(リピーター)を自分で取り付け、使用した
①総務大臣
②技術基準適合証明
③工事設計証明
④二年以下
⑤百万円
⑥一年以下
⑦五十万円
⑧二年以下
⑨百万円
⑩一年以下
⑪五十万円
⑫二年以下
⑬百万円
⑭アンテナ
(P.415-416)
・電気通信事業法について
電気通信の健全な発達と国民の利便の確保を図るためのサービス運営法
第3条
-電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない
第4条
-電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない
-電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
その職を退いた後においても、同様とする
第25条
-基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における基礎的電気通信役務の
提供を拒んではならない。
第32条
-電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に
接続すべき旨の請求を受けたときは、特定の場合を除き、これに応じなければならない。
(P.417)
・個人情報保護法の原則を挙げよ(5つ)
①利用目的による制限
②適正な方法による取得
③内容の正確性の確保
④安全保護措置の実施
⑤透明性の確保
・個人情報保護法は、過去( ① )ヶ月に取り扱った個人情報が( ② )未満の場合は適応対象外になる。
①6
②5000件
(P.418)
・プライバシーマークの目的(3つ)
個人情報の保護に関する、事業者・従業員おのおのの意識の向上を図ること
民間事業者の個人情報の取り扱いに関する適切性の判断の指標を各人に与えること
民間事業者に対して、法令順守への( ① )を与えること
①インセンティブ
(P.418-419)
・個人情報保護法について
目的
-個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定め、個人の権利利益を保護する
定義
-個人情報:( ① )する個人の情報
-個人情報データベース等:( ② )可能な個人情報を含む情報の集合物
-個人情報取扱事業者:個人情報データベース等を事業の用に供している者
-保有個人データ:個人情報取扱事業者が開示、訂正等の権限を有する個人データ
個人情報取扱事業者の義務等
-( ③ )の特定、利用目的による制限
-適正な取得、取得に際しての利用目的の通知等
-データ内容の正確性の確保
-安全管理装置、従業者・委託先の監督
-( ④ )提供の制限
-公表等、開示、訂正等、利用停止等
-( ⑤ )の処理
罰則
-個人情報取扱事業者が主務大臣の命令に違反した者は、( ⑥ )以下の懲役又は( ⑦ )以下の罰金
-主務大臣の命令にもかかわらず報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、( ⑦ )以下の罰金
①生存
②検索
③利用目的
④第三者
⑤苦情
⑥六ヶ月
⑦三十万円
(P.420)
・知的財産権の種類を5つ挙げよ
①特許権
②実用新案権
③意匠権
④商標権
⑤著作権
・産業財産権(特許権/実用新案権/意匠権/商標権)は、登録しないと権利は発生しないが、
( ① )は権利を得る為の手続きは必要ない
①著作権
(P.421-428)
・著作権法
目的
-著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与する
著作物に該当しないもの
-事実の伝達にすぎない複雑及び時事の報道
-( ① )、規約及び( ② )
権利の内容
-著作者は、( ③ )と( ④ )を有する
著作者人格権に含まれる権利の種類
-( ⑤ )
-( ⑥ )
-( ⑦ )
著作権に含まれる権利の種類
-( ⑧ )
-上演権・演奏権
-( ⑨ )
-公衆放送権
-口述権
-( ⑩ )
-頒布権
-譲渡権
-貸与権
-翻訳権、翻案権等
-二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
保護期間
-著作権の保存期間は、著作物の創作の時に始まる
-著作権は、著作者の死後( ⑪ )を経過するまでの間存続する
著作者人格権は、譲渡する事ができない
実演家、レコード製作者、放送事業者が録音録画、放送、送信、貸与等をコントロールできる権利を( ⑫ )という
①プログラム言語
②解法
③著作者人格権
④著作権
⑤公表権
⑥氏名表示権
⑦同一性保持権
⑧複製権
⑨上映権
⑩展示権
⑪五十年
⑫著作隣接権
(P.429)
・特定商取引
目的と概要
-訪問販売、電話勧誘、電子商取引を含めた通信販売、マルチ商法等に関して、主として( ① )の観点から規制を行う。
購入者等が受ける損害の防止を図る。
特定商法取引法の対象となる取引種類
-( ② )
-( ③ )
-( ④ )
行政規制の概要
-氏名等の明示の義務付け:勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げる
-不当な勧誘行為の禁止
-( ⑤ )
-書面交付義務
民事ルールの概要
-( ⑥ )
-意思表示の取り消し
-損害賠償等の額の制限
①消費者保護
②通信販売
③特定継続的役務提供
④業務提供誘引販売取引
⑤広告規制
⑥クーリング・オフ
(P.437)
・( ① )とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもの。
契約成立時期は、通知が到達した時点とした( ② )を採用している。
①電子消費者契約法
②到達主義
(P.438-440)
電子署名及び認証業務に関する法律
目的
-電子署名の付された電磁的記録が( ① )の署名や押印の付された文書と同等に通用する法的基盤の確立
-認証業務の利用者に対し、信頼性の目安を提供
罰則規定
-利用者が認定認証事業者等に不実の証明をさせる行為をすると( ② )の懲役または( ③ )の罰金
①手書き
②三年以下
③200万円以下
(P.441-443)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
目的
-特定電子メールの送信の適正化
特定電子メールの送信の制限
-以下の者以外に送信してはならない
あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者に対し通知した者
自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者
当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人
-送信をすることに同意があったことを証する記録を保存
表示義務
-送信に責任を有するものの( ① )または名称
-通知を受ける為の( ② )又はURL
禁止行為
-送信者情報を偽った送信の禁止
-( ③ )による送信の禁止
措置命令
-( ④ )は規制内容を遵守していないと認められる場合、是正を求める措置命令を行う
罰則規定
-個人は、( ⑤ )の懲役若しくは( ⑥ )の罰金
-法人は、( ⑦ )の罰金
①氏名
②電子メールアドレス
③架空電子メールアドレス
④総務大臣
⑤1年以下
⑥100万円以下
⑦3000万円以下
(P.444-445)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
具体的な被害がなくても、不正アクセス行為に対して罰則を与える
禁止される行為
-なりすまし行為(条件となるのは対象となるコンピュータに( ① )がかけられている事※)
-セキュリティホールまたは脆弱点を突いた不正利用(※)
-他のコンピュータを経由する不正利用(※)
-不正アクセスを助長する行為
罰則
-3年以下の懲役または( ② )の罰金
①アクセス制御
②100万円以下
(P.446-447)
携帯電話不正利用防止法
目的
-( ① )に代表される犯罪を防止する
概要
-携帯音声通信事業者に対し、契約時に( ② )を義務付ける
-本人確認の虚偽に対する処罰
-自己が契約者となっていない通話可能な携帯電話を譲り渡し又は譲り受けることへの処罰
-本人確認をしない事に対する処罰
-携帯電話等が一定の犯罪に利用された場合、警察署長からの求めを受けて、携帯音声通信事業者が契約者の確認を行う事が出来る
-本人確認に応じない場合に役務の提供を拒む事ができる
罰則
-隠蔽目的で巨日の申告をした場合、( ③ )以下の罰金。
-個人名義の携帯電話を携帯電話事業者に無断で業として譲渡した場合( ④ )の懲役または( ⑤ )以下の罰金
①振り込め詐欺
②本人確認
③50万円
④2年以下
⑤300万円
(P.448)
犯罪捜査のための通信傍受法に関する法律
概要
-組織犯罪を摘発する為に、捜査機関による( ① )を限定的にみとめるもの
対象となる犯罪(4つ)
-薬物関連犯罪
-銃器関連犯罪
-( ② )
-( ③ )
①通信傍受
②集団密航の罪
③組織的殺人
(P.449-453)
コンピュータ犯罪関連刑法
コンピュータを使った犯罪の類型
-財産利得罪
-偽造罪
-機能妨害罪
-プログラム著作権の侵害
-( ① )
コンピュータ犯罪に適用される主な刑法
-公正証書原本不実記載等
公正証書の原本(電磁的記録)に不実の記載をさせること
-偽造公文書行使等
偽造された公文書(電磁的記録)を使用すること
-磁気的記録不正作出および供用
コンピュータ上での文書偽造に当たる行為
-電子計算機損壊等業務妨害
コンピュータを物理的に破壊・コンピュータウイルスを使用したシステムを利用不能にする行為
-電子計算機使用詐欺
コンピュータシステムに対し、虚偽の情報を与え利得を得る行為
-磁気的記録毀棄
文書の毀損に該当するような電子データの破壊
①不正アクセス
・事情を知らない者または、是非の判断力のない者等を利用して犯罪を実行することを( ① )という
①間接正犯