03.法規対策ノート
電気通信事業法
・重要通信の確保
第八条 電気通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、
災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために
必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱わなければならない。
公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信であつて総務省令で定めるものについても、同様とする。
・緊急に行うことを要する通信
天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とするもの(新聞社等の機関相互間)
・端末設備の接続の技術基準
電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。
・自営電気通信設備の接続
第七十条 電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備を
その電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない。
一 その自営電気通信設備の接続が、総務省令で定める技術基準に適合しないとき。
二 その自営電気通信設備を接続することにより当該電気通信事業者の電気通信回線設備の保持が
経営上困難となることについて当該電気通信事業者が総務大臣の認定を受けたとき。
端末設備等規則
・責任の分界
1.利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
2.分界点における接続の方式は、総務大臣が別に告示するもの又は端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気から容易に切り離せるものでなければならない。
・漏えいする通信の識別禁止
第四条 端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
・配線設備等
第八条 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器
その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。
一 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、
絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス64デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス58デシベル以下であること。
二 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200ボルト以上の一の電圧で測定した値で1メガオーム以上であること。
・過大音響衝撃の発生防止
第七条 通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
・端末設備内において電波を使用する端末設備
使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
・絶縁抵抗等
端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。
ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあつては、この限りでない。
・専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備
第三十四条の七 専用通信回線設備等端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
2 専用通信回線設備等端末(光伝送路インタフェースのデジタル端末を除く。)は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。
ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあつては、この限りでない。
第三十四条の八 複数の電気通信回線と接続される専用通信回線設備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、
1,500ヘルツにおいて70デシベル以上でなければならない。
・アナログ電話端末
直流回路の電気的条件
直流回路の直流抵抗値は、20mA以上120mA以下の電流で測定した値で50オーム以上300オーム以下であること。
ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が
50オーム以上1700オーム以下の場合にあつては、この限りでない。
ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、三マイクロフアラド以下であること。
1 低群周波数とは、600・1,000Hzをいい、高群周波数とは、1,200・1,700Hzをいう。
2 ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。30ms以上。
3 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。120ms以上。
送出電力及び不要送出レベルは、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
信号周波数偏差 信号周波数の±1.5%以内
信号送出時間 50ms以上
ダイヤルパルスメーク率とは、ダイヤルパルスの接(メーク)と断(ブレーク)の時間の割合をいい、次式で定義するものとする。
ダイヤルパルスメーク率={接時間÷(接時間+断時間)}×100(%)
→規定なし
有線電気通信設備令/規則
・架空電線と他人の設置した架空電線等との関係
第十一条 架空電線は、架空強電流電線と交差するとき、又は架空強電流電線との水平距離が
その架空電線若しくは架空強電流電線の支持物のうちいずれか高いものの高さに相当する距離以下となるときは、
総務省令で定めるところによらなければ、設置してはならない。
・架空強電流電線
35,000ボルト以下のもの
強電流ケーブル:50センチメートル
特別高圧強電流絶縁電線:1メートル
その他:2メートル
・40条 工事担任者は、資格者証を汚し、破り、又は失つたために再交付の申請をしようとするときは、
別表第12号に定める様式の申請書に、当該資格者証又は住民票の写し若しくは氏名及び生年月日を証明する書類を添えて、
総務大臣に提出しなければならない。
・「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。