・ GIPS基準は「公正な表示と完全な開示」()を大原則に掲げる、倫理的基準、自己規制の基準
(1) 基準に準拠する主体はだれか
(2) 基準に準拠するとはどういうことか
(3) 基準への準拠は強制か
(4) 基準への準拠には何が要求されるのか
(5) 基準への準拠を達成した会社には何が要求されるのか
(1) 会社の定義-独立した事業主体
(2) 会社全体での準拠
(3) コンボジット
・ 「コンポジット」とは:「類似の投資マンデート、投資目的、または投資戦略に従って運用されるポートフォリオの集合体」である(GIPS基準第Ⅴ章「用語集」)。
・ (GIPS基準Ⅰ.3.A.1)
・ (GIPS基準Ⅰ.3.A.3)
・ (GIPS基準Ⅰ.2.A.6)
・ 詳細「コンポジットの定義に関するガイダンス・ステートメント(改訂版)」
(4) 投資一任
(5) 最低資産額、重大なキャッシュフロー、カーブアウト
・ 最低資産額:(GIPS基準Ⅰ.3.A.9)。詳細「コンポジットの定義に関するガイダンス・ステートメント(改訂版)」
・ 重大なキャッシュフロー:詳細「重大なキャッシュフローの取扱に関するガイダンス・ステートメント(改訂版)」
・ カーブアウト:詳細「カーブアウトに関するガイダンス・ステートメント(改訂版)」
(6) 公正価値によるポートフォリオ評価
・ (GIPS基準Ⅱ.A)(GIPS基準Ⅱ.B.5)
(7) 時間加重収益率
(8) リスク情報の開示
(9) 最低5年間の準拠したパフォーマンス記録
(10) データの保持
・ GIPS Excutive Committee(EC)はCFA協会内に設置されているが、GIPS基準の新設・改廃、委員会等の傘下組織の新設・改廃を行うことができる。
>序章 パフォーマンス評価の意義と目的(証券アナリスト2次レベル)
Contents > 2sp.証券分析とポートフォリオ・マネジメント(証券アナリスト2次レベル) > 第9回 投資パフォーマンスの測定と評価(証券アナリスト2次レベル) >
Keyword:GIPS カーブアウト