論文をオープンアクセスにする際に、論文の著作権に関連して確認する点があります。
論文をセルフアーカイブする際には、当該の論文の取り扱いに関連して注意すべきポイントが3点あります。
著作権譲渡契約
雑誌に論文がアクセプト(受理)されると、一般的に著者と出版社との間で著作権譲渡契約が結ばれ、当該論文の著作権は出版社に移ります。これにより、著者であっても論文を二次利用する場合は、著作権譲渡契約で認められた範囲内で行う必要があります。この著作権譲渡契約の契約書は、「Copyright Transfer Agreement」などと呼ばれています。 著作権譲渡契約で定められるセルフアーカイブの条件の例として、下記のようなものがあります。
・セルフアーカイブ可能な論文のバージョン
・エンバーゴ(公開禁止)期間
・公開先(非営利の機関のウェブサイトに限る、など)
・公開時に注記すべき内容
・公開時に付与すべきライセンス
共著者の許諾
論文が共著の場合は、セルフアーカイブを行うことについて全ての共著者から許諾を得ることが大切です。その際に、文面が残るメールなどの形式で許諾を確認できることが望ましいと考えられます。また、許諾を得るタイミングは、セルフアーカイブを行う段階に限らず、論文の執筆時、投稿時などの早い段階で行うことも考えられます。
第三者の著作物の使用
他者の著作物の画像や図表などが論文中に含まれている場合は、その著作権者にセルフアーカイブすることを伝えて許可を得ることも重要です。著作権者は、自らの著作物を含む論文等がオープンアクセス化されて広くアクセス可能になることで、自らの商業的利益が損なわれることを懸念する可能性があるためです。
(最終更新日:2025/03/10)