海外留学・研修プログラムにおける単位認定について
◆海外留学・研修プログラムの概要等◆
◆単位認定・履修登録について◆
<注意事項>
経営学部では、単位認定の上限は第1部では1セメスタあたり22単位までとなります。第2部では1セメスタあたり24単位までとなります。
留学時に修得した単位数と、単位認定で反映される単位数は必ずしも一致するとは限りません。場合によっては、単位数が減る可能性もありますので、留学中は多めに科目を履修するようにしましょう。
長期留学および協定校語学留学に出願する学生は留学終了(帰国)後に最短で卒業および諸資格取得を可能にするため、必ず留学出願前に教務課窓口で相談してください。
帰国後の履修手続きについて注意すべき点(継続履修および卒業に関わる科目、帰国後の授業科目の履修・成績(卒業要件、資格取得要件等))がありますので、留学決定後にも必ずすみやかに教務課窓口で相談してください。
<補足事項①>
留学までには、演習科目の担当教員、または教務課担当者と留学中の勉学計画について十分に話し合いをしておくことが重要です。
認定される単位は自分が想像しているよりも少ない場合があります。自分の現在の修得単位数と卒業までの残り単位数を必ず把握してから、留学に臨むようにしましょう。
<補足事項②>
~在学中に単位認定できる上限単位数について~
各種様々な単位認定制度がありますが、在籍中に単位認定できる単位数は、学則第43条および第44条において、合計60単位が上限と定められています。
この合計60単位には、以下の制度が対象となります。
長期留学
協定校語学留学
語学セミナー
英語単位認定
簿記原理単位認定
経営統計単位認定
東洋大学・龍谷大学単位互換制度
東洋大学・文京学院大学単位互換制度
東京外国語大学単位互換制度
休学中の留学による単位認定
◆海外留学・研修プログラム向け奨学金◆
東洋大学では、多くの学生が海外留学・研修プログラムに参加できるよう、充実した奨学金を用意しています(プログラムや語学スコアに応じ7~300万円を給付)。
-東洋大学各種留学プログラム対象の奨学金
-東洋大学海外留学促進奨学金
その他、民間団体などによる奨学金もあります。
詳細や最新情報は、国際教育センターホームページで確認してください。
※各奨学金の要件は変更になる可能性があります。
◆海外留学に係る演習科目の単位認定について◆
1.長期留学
長期留学の期間中に留学先で修得した専門科目の単位について、本人の申請により、経営学部の演習科目(基礎演習Ⅰ・Ⅱ、演習Ⅰ~Ⅲ)の単位として認定します。
ただし、次の条件をすべて満たしている必要があります。
(1)留学前の時点で、担任教員により当該演習科目の履修が認められていること。
(2)留学期間中に開講された演習科目であること。
(3)留学後に担当教員が面接を行い、単位認定として適切であると認められていること。
(4)演習科目についての認定単位数が1セメスタ当たり2単位であり、合計で最大4単位までであること。
※留学先で専門科目と認められる単位を修得できなかった場合、演習Ⅰ・Ⅱに限り下記「2.協定校語学留学」と同様の同時履修ができます。
2.協定校語学留学(第5・第6セメスタに演習Ⅰ・Ⅱが履修できなかった場合に限る)
協定校語学留学のために第5セメスタに演習Ⅰを履修できなかった場合は、本人の申請により、第6セメスタに演習Ⅱを修得した上で、第7セメスタに演習Ⅰと演習Ⅲを同時に履修できるものとします。
「1.」と同様の理由で第6セメスタに演習Ⅱを修得できなかった場合は、卒業論文執筆要件の例外として、本人の申請により、第7セメスタに演習Ⅲを修得した上で、第8セメスタに演習Ⅱ、演習Ⅳおよび卒業論文を同時に履修できるものとします。
ただし、「1.」「2.」いずれの場合も次の条件をすべて満たしている必要があります。
(1)担当教員が事前に承認していること。
(2)演習Ⅰと演習Ⅲを同時履修する場合、または演習Ⅱと演習Ⅳを同時履修する場合は、当該学生はそれぞれ異なるコマで受講すること。
なお、演習Ⅰと演習Ⅲまたは演習Ⅱと演習Ⅳが同一曜日時限で開講されている場合には、基礎演習ⅠまたはⅡの開講曜日時限で当該科目を履修すること。
(3)演習2科目に相応しい量の課題を学生が遂行すること。
(4)事前に経営学部教務課へ申請書を提出すること。
※「2.」において第8セメスタで履修した演習Ⅱが不合格になった場合、卒業論文は審査結果に関わらず「*(評価対象外)」とします。
◆本学を休学して外国の大学等へ留学した場合の単位認定について◆
本学を休学して外国の大学等に留学した場合、留学先で修得した単位を本学の単位として認定することができます。単位認定を希望する場合は、事前に所定の手続きを行う必要があります。
◆単位認定の対象となる期間
学位授与権を持つ大学(学部学生のみ2年生大学及び附属語学学校を含む。)および附属学校。
◆留学期間
休学期間を超えない範囲とする。
※原則として連続する2セメスタ(1年間)を超えて休学することはできません。
◆必要な手続
休学手続きを行う前に、国際教育センターへ留学機関等に関する届出を行う必要があります。手続きの詳細については、こちらを参照してください。