法的闘争

警察での刑事事件化、裁判所への提訴などで犯罪を法的に認知させる


個別の加害者への刑事・民事裁判、政府への国家賠償請求、行政への行政不服申立、国会議員の国政調査権の行使などで法的に対処する方法を考えていきます。犯罪を隠蔽しその存在を認めない方針をとる行政や司法をどう動かすかという戦いになるはずです。 2019.5.28


< 更新履歴 >

2019.5.28 法的闘争 更新

Legal-struggle, 2019.3.1, 2019.5.28, 評価:B


< 目次 >

法的闘争

全体の流れ

裁判

法改正

健康被害や科学技術の悪用というアプローチ


告訴


関連・参考




法的闘争


< 全体の流れ >

犯罪解決に向けた法的闘争は、刑事事件化、提訴、法改正などが考えられます。警察の捜査を経て刑事事件化し検察と裁判所で争うか、民事や国家賠償請求で裁判所に提訴するか、裁判はせずに社会問題などをきっかけに法令を改正するか、というのが主なものだろうと思います。


個別の被害や加害者を隠蔽する方針はかなり徹底されているので、犯罪の後ろ盾となっている警察行政への不服申立や警察署全体への不手際の追求などのほうがやりやすいかもしれません。


パトカーの威圧行為などは録画できますので、こういった表に出ているものを証拠とするか、国政調査権を行使するなどして不正の証拠となる情報を内部から引き出すような方法も比較的やりやすいだろうと思います。


個人の罪を追及すると、加害者は必死で犯罪を隠蔽したり、被害者への加害行為を凶悪化させることが考えられます。被害者はすでに標的にされてしまっている状態にあるので危ないです。


そう考えるとある程度大きな警察署や警察行政などの組織を相手にして、小さな不手際から証拠を示して追求していき、犯罪の牙城を少しずつ崩していくのがいいのではないかと思います。


加害者の拷問や虐待を行う強い権限を与えらているとみられますので、なるべく暴発させないように、平和的に悪の根を刈り取っていくようなアプローチのほうが現実的だろうと思います。


何を変えるにしても人の世の中では人を動かす必要があります。人を動かすには心を動かす必要があります。


法的闘争もひとりひとりの素朴な道徳感情を刺激して不正を正していくことに協力してもらうという流れになるだろうと思います。


あるひとつの決定的な証拠が不正を暴くという流れではなく、人々の総意として状況やルールをよくしていくという流れになっていくだろうと思います。 2019.3.1, 2019.5.28


< 裁判 >

加害勢力は裁判を起こされると困るので、裁判を起こされることを極度に恐れています。


警察は被害者の示した証拠を認めず事件化しません。事案を請け負わせないために弁護士には圧力をかけます。提訴されないように裁判所にも圧力をかけます。


まさに鉄壁の守りを堅めています。裏を返せば、悪いことをしているという自覚をちゃんと持っているということです。


裁判さえ起こせれば被害者には自分の心身への健康被害という動かぬ被害事実があります。裁判さえ続けられれば事態の進展が期待できます。


それだけに隠れた国策である集団ストーカー犯罪で国民を支配しようという権力犯罪者たちも、それをさせないように万全の準備を整えています。


< 法改正 >

裁判所の守りは堅いので、第三の選択肢として、裁判は後回しにして先に法令改正をすすめ、犯罪を軽減していくというやり方のほうがやりやすいかもしれません。


集団ストーカーが国家犯罪であることは紛れもない事実ですから、加害者側もいつまでも隠し通すことができないことは分かっているはずです。


犯罪で大きな利益を得ている主犯格の犯罪者たちは死ぬまで犯罪を続けるつもりかもしれません。秘密は墓場まで持っていくというパターンです。


ですが、たいした利益を得ていない慎重派や穏健派の人たちもいるはずなので、そういう人たちは引き際についても考えているはずです。彼らは、自分たちが犯罪者として逮捕されないのであれば、手を引ける部分は手を引いてもいいと思っているだろうと思います。


そのあたりの妥協点となる折衷案であれば法改正に反映させていきやすいだろうと思います。


そもそも警察というのは法を執行する現場担当官であり、法の執行者そのものです。


残念なことにその法は、担当者のさじ加減でいくらでも解釈を変えられるような、担当者に都合のよい状態になっています。法の執行者を法で裁くのは、完全な物的証拠があったとしても、実際にはとても難しいことです。


このような現実から考えると、先に法改正をさせるというのが、無難な解決法のひとつとなるだろうと思います。


ものは考えようで、ストーカー禁止条例なども集ストには使えませんが、世の中の犯罪意識を高めていくことには貢献しています。恋愛と関係ないストーカー行為もいろいろあって、それは悪いことだという意識を世の中に広めるには役に立っています。


もちろん、電磁波や音波の高精度な観測機を使いこなしたり、加害者から犯罪を認めた証言を引き出すなど、完全な証拠を押さえて、裁判で勝訴するというのが一番いいです。できそうな人はぜひチャレンジしてみてください。


そのハードルが高いので、別のアプローチもありあえるというのが今回の話です。


「加害者を全員逮捕して完全勝利」とはいかなくても、結果的に犯罪が収束に向かえば、それはそれで問題解決へ向かって前進しているといっていいだろうと思います。逮捕はまたの機会にという考え方です。



実際には、法制化することもそれなりに難しいことなので、この形だと加害勢力を裁判で攻めつつ、法制化という逃げ道へ誘導するような戦いになるだろうと思います。


現状では合法だが問題があるので法制化をすすめるという形です。


現行の恋愛ストーカー規正法や迷惑・ストーカー防止条例のような有名無実のザル法でも改正を続けていくことで、集ストを規制できる条項を増やしていき、少しづつ法令を無視できない状況に敵を追い込んでいくようなこともできるだろうと思います。


法の裁きは、法の解釈次第でいくらでも逃れられるのですが、人には生まれ持った変わらない善悪感情があります。どんなにおかしな理屈で犯罪を正当化してみても、普通の人が他人を傷つけるようなひどい嘘をつき続けるとには限界があります。


他人を不用意に傷つけ続けると精神に異常をきたしてしまいます。これが人には超えられない壁です。


カルト的な理論で自分たちのやっていることを正当化して、犯罪なのに犯罪ではないと加害者たちは洗脳されているはずです。本当は悪いことなのだという事実を突きつけていけば、加害者の道徳感情を刺激していくことができます。 2019.3.1, 2019.5.28


< 健康被害や科学技術の悪用というアプローチ >

集ストは犯罪なので犯罪部分は本来であれば警察が担当すべきことです。それ以外の健康被害の部分は医者や病院、厚生労働省などが担当します。テクノロジー犯罪の技術使用は科学者や総務省・文部科学技術省などが担当します。


集ストの犯罪部分は何が何でも認めない体制ができあがりつつあるので、そこを避けて、健康被害や技術悪用自体を問題にするというアプローチ方法もあります。


被害を厚労省に対処させたり、自宅の異常な電波状態を文科省に対処させることができれば、結果的に犯罪を抑制することができるはずです。


役所相手だと主犯格の政府・警察サイドから圧力や工作を受けるでしょうから、民間の組織を頼ったほうがいいだろうと思います。民間でも圧力や工作は受けるでしょうが、役所よりはましな対応が期待できるだろうと思います。


日本の裁判だと警察が調べたくない事件は告訴人側が証拠を集めないといけません。証拠を確保するという意味でも医療・科学分野からのサポートは重要になってきます。 2019.5.28




告訴


次のようにすれば告訴状を受理させることができそうだという情報があります。集スト裁判でもあきらめずにできる対策を講じていきましょう。


「告訴状不受理の場合


•告訴・告発の不受理問題については、警察内部においても通達(警察庁丙捜二発第3号)にて詳しく述べられている。


•正攻法としては、警察署で不受理があった場合、各都道府県警察本部へ告訴・告発を行うという方法がある。

また、裏技的方法として、作成した告訴状・告発状の最後に「本告訴状(告発状)は、告訴人(告発人)による署名捺印のある書面での告訴(告発)取り下げの 明確な意思表示が無い限り、犯罪捜査規範第63条に基づく受理及び刑事訴訟法第189条2項及び犯罪捜査規範第67条に基づく捜査、並びに同法第242条 に基づく迅速な処理を求めるものである旨申し添えます。」の一文を付け加え、内容証明郵便にて配達証明付きで告訴(告発)すれば、法的に警察は告訴(告 発)を受理して捜査せざるを得ない。

しかし、いくら警察が告訴・告発を受理せざるを得ないからと言って、告訴状・告発状に不備があると、その後の捜査や公判に支障をきたす恐れがあるため、告訴状・告発状の作成に不慣れな人や複雑な案件については、行政書士や弁護士に作成を依頼するのが無難である。

また、あれこれ理由をつけて警察が告訴させまいと告訴を取り下げるよう強く説得する場合があるが「犯罪捜査規範第63条に基づいて受理してください」と強く突っぱねれば受理される。


•上記にても受理されない場合は、国家賠償訴訟を起こす(本人訴訟を起こすだけの知識があれば、訴額を10万円にすれば、印紙代(手数料)1000円で訴訟を起こす事ができる)


•不受理の場合、被害者は都道府県公安委員会、都道府県警察本部、都道府県庁等へ同様の書面を提出する。

•都道府県公安委員会に通報する。


•管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。」


引用元:警察が捜査義務果たさない。 -県警が「告訴状」を受理しません。 2014/6/26 2019.3.21




< 参考 >

法的闘争のスタンスとその交渉相手① 弁護士について 2015/10/28

裁判の現実 2019.2.28


法的闘争のスタンスとその交渉相手② 「出来レース」と「ヤメ検・ヤメ判」弁護士 2015/11/1

裁判の展望 2019.2.28


法的闘争のスタンスとその交渉相手 飛んで火に入る警察詣に為らないために 2015/11/1

具体的な法律や警察の法解釈など 2019.3.1


集スト廻しの日常性 府中市近隣騒音トラブル事件① 2015/12/3

虚偽通報や風評工作は偽計業務妨害、経済被害に及べば信用棄損にあたる 2019.3.3


集スト廻しの日常性 府中市近隣騒音トラブル事件② 2015/12/4

法律の恣意的な運用など 2019.3.4


反撃と防御 「推定無罪の原則」その1 2015/12/10

集ストの違法性を説明した法的な基礎理論 2019.3.4


反撃と防御 「推定無罪の原則」その2 2015/12/10 2019.3.4


警察が捜査義務果たさない。 -県警が「告訴状」を受理しません。 2014/6/26 2019.3.21


< メモ >

精神保健福祉法