【有休付与について】
入社から半年後:10日分の有給休暇付与(10日分付与)
【時間単位年休】
1時間単位の有給休暇の取得できる
申請〆切:希望日の前日14時より前に申請すること
【年次有給休暇】
1日(8時間)単位での利用を原則とする
申請〆切:1日有休の場合希望日の15日前までに申請可能
時間有休の場合は取得日前日の14時まで申請可能
※1日有休取り消しの場合は1週間前まで可能
時間有給休暇の取り消しの場合
時間有休取得時間が2時間以下の場合は2日前までの取り消しが可能
2時間以上の時間有休の場合は1週間前までの取り消しが可能
〇有休取得の目安、最低稼働日数
最低稼働日数18日
例)4月の稼働は20日
その場合2日までは有休取得可能
※これ以上の取得は院の業績により判断する
上長への相談をしてください。
〇5日以上の年次有給休暇を取得しようとする場合、
希望日初日の30日前に申し立て、業務の引継ぎや対応について相談を行い、
休暇中の業務に支障が出ないようにしなければならない
〇年次有給休暇が10日以上付与されている従業員については、
1年以内に最低5日は1日単位での年次有給休暇を消化する
〇従業員が急な事由により欠勤した場合に、会社がやむを得ない事由であると認めた場合に限り、欠勤日を年次有給休暇取得日に振り替えることができる
(1)自然災害による出勤時間繰下げ、または退勤時間繰上げ及び休業
(2)公共交通機関の遅延によるもので、かつ遅延を証明するものを会社に提出した場合
(3)自らまたは家族の急病によるもので、かつ医師による診断書または診療証明書を会社に提出した場合
【特別休暇】
〇従業員は次の(1)(2)のいずれかに該当した場合、次の日数の範囲内で特別休暇を取得することができる
申請日:申請事実があった日以降速やかに会社に届けるとともに事実確認資料を提出
※ただし試用期間の者は本条の休暇制度を適用せず、会社と従業員が事前に協議し、個々の特別休暇を設けることがある
(1)配偶者、子女又は父母が死亡したとき
(2)兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき
連続して2日特別休暇を取得することができる
〇(1)(2)の場合に年次有給休暇を行う場合は通常の申請とは異なり、当該事実のあった日から14日後までに申請する場合、年次有給休暇として認めるものとする
〇特別休暇と年次有給休暇を併せて取得することを希望する場合には、業務に支障が出ない範囲においてこれを許可する場合がある
【有休の繰越】
付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる
繰り越された年次有給休暇と、新しく付与された年次有給休暇がある場合、新しく付与されたものから順次消化していくものとする
更新日 2025年1月7日