【医療費控除の対象について患者様から質問があったとき】
対応 ➡︎ 基本的には整体院は医療費控除対象外。ただし、自治体によって通る可能性がある。
<解説>
基本的に「整体」は免許が不要。そのため「医療行為」とは認められていないため医療費控除対象とはならない。
ただ、近年改定されてきている部分もあり、「妊娠出産時の腰痛改善目的の整体は医療費控除対象」など整体も通りやすくなって来ています。
【患者様への対応】
「領収書はもちろんお渡しできますが、接骨院さんとかみたいに保険は使っていない自費の整体って、医療行為というよりサービス業に分類されるんですよ。」
【解説】
まずはお渡しできること、そして自費の整体というのがどういう立場なのか説明してます。
「なので、僕らもちゃんと国家資格を持ってはいるんですが、そういった理由から基本的には対象ではないんです。ただ自治体によって対象となる事がある為、地域差があるみたいです。」
【解説】
サービス業と説明した手前、「世の中そういうところも多いけど僕らは国家資格ちゃんと持ってるから安心してください」って意味合いで安心感を与えてます。
そして、基本は対象じゃないから「絶対通るとは思わないでください」というニュアンスで、あとで『通るって言ったじゃないか!』なんてことにならないための予防線を張っておきます。施術で「絶対治ります!」なんて言わない方がいいのと同じです。こちらへのリスク管理です。
「一応今のところは、僕のお客様からは通らなかったと言われたことはないので、〇〇さんも出してみたらいいと思いますよ。」
【解説】
これまでのお客様の例を出して、「実際は通ってるところもかなり多いです」という事実を教えてあげることでやってみる価値を伝えてます。これは、『医療費控除がいけるなら大きい回数券とかにしてもいいかな、、』ってお客様も中にはいるかと思うので、「僕の見てる限りは皆さん通ってるようです」という事実説明です。
ここでも肝なのは、後のツッコまれるリスクを考えた言い方をしているところで、「自分の見てる限りはいけてる」けど、事前に「地域差がある」ことも伝えているので、決して言い切ってはいないところです。
【領収証再発行について】
領収証の再発行をお客様に求められた際に、再発行することがあるかと思います。
悪用防止、トラブル防止の観点から今後以下に統一します。
①領収書は要る要らないに関わらず、必ず初回、もしくはお会計発生時に必ず渡す。
②「再発行不可」
お渡しする時に、領収書の再発行はできませんので、無くさないようお気をつけ下さい、等の声掛けをする。
※ピークマネージャーでの設定方法
→店舗情報>レシート設定>フッターに記入する事により、領収書に記載されますので、各院設定お願いします。