パラレルキャリア制度対象者の方は、残業することが可能です
残業するシフトを組む場合にいくつかルールがあるのでご確認ください。
休憩の取り方
KOT申請の必要性と方法
◎以下の場合には申請が不要なので、3日前〜当日にでも変更可能
◎以下の場合には3日前までの申請が必要なので、3日以上前までなら変更可能
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