【昇給基準】
以下の表の基準以上になった場合に、翌月稼働分より基本給が変更
例:6月の新規数24名、売上金額が118万円だった場合、基準以上となり昇格基準クリア。7月稼働分(8月支給分)から基本給が変更
【降給基準】
以下の表の基準未満となった月が『3ヶ月連続』した場合に、当月分基本給から変更
入社時の基本給未満となることはない
例:4月新規数20人、売上98万円、5月新規数25人、売上100万円、6月新規数19人、売上95万円だった場合、6月稼働分(7月支給分)の基本給より変更