【収入印紙とは】
税金・手数料に使われる証票の事。
【収入印紙のルール】
〇受取金額が5万円以上の場合は必要。200円以上の収入印紙の貼り付けが義務が生じます。
【収入印紙貼付の対象】
○現金で、税抜50,000円以上の会計をした時
○出力した領収書の余白に200円の収入印紙を貼付する。
【ピークマネージャーからの領収書の作成・出力方法】
こちらで説明しています
〇消費税を含んだことで5万円を超えた場合
→本体価格45,455円~49,999円になると、税込み金額の記載が5万円を超えます。
印紙税の対象となる金額は売上代金のみとなり、消費税は含まれません。
そのため、領収書において本体価格が5万円(税込:55,000円)未満であることを明記できていれば、印紙税は非課税となり、収入印紙の貼り付けは必要ありません。
例)5回回数券49,500円+初回1,980円=51,480円(税込価格)
51,480円ー4,680円(消費税)=46,800円(税抜価格)
この場合、領収書に消費税が明記されていれば収入印紙は不要(下記領収書参考)
(ピークマネージャーの領収書には消費税が明記されていますので、そちらを使用してください。)
それ以外の方法で領収書を作成する場合、以下の領収書を参照し、同様に「本体価格」と「消費税」の明記を必ず行なってください。
〇税抜の価格が5万円を超えた場合
→消費税を明記の有無を問わず、必ず印紙(200円分)の貼付が必要になります。
印紙の貼付やその後の扱いについて、この下に記載してますので読み進めてください。
【収入印紙の貼付について】
収入印紙に消印(割り印)を押す
売上金額の記載された領収書等に収入印紙を貼る際は、消印(割り印)を押さなければなりません。
消印(割り印)がないと、収入印紙が再利用されてしまう可能性がある為です。
消印(割り印)は、収入印紙と領収書にまたがるようにして押します。
位置の指定はないため、収入印紙の上下左右どこに押してもかまいません。
印鑑がない場合はサインでも消印(割り印)の代わりになります。
ただし、鉛筆のように消してしまえるものではなく、ボールペンや万年筆などのインクで記載しなければ効力は発揮しません。
【領収書に収入印紙が不要なケース】
受取金額が5万円以上の領収書であっても、すべてに収入印紙を貼り付ける必要はありません。
クレジットカードでの取引で会計した領収書なら印紙税がかからないため、収入印紙が不要です。
・クレジットカードでの取引
クレジットカードでの決済の場合、原則として領収書は発行しません。
領収書とは、確実にお金を受け取ったことを証明する書類であり、商品やサービスの代金を受け取った側が支払った側に渡す書類です。
しかし、クレジットカード決済は、クレジットカード会社が代金を一時立て替える「信用取引」であり、
商品・サービスの提供者は、決済をした人から直接、代金を受け取っているわけではありません。
実際にお金を受け取っていないので、商品・サービスの提供者が領収書を発行する必要はないのです。
購入者が領収書を出してほしいと言われたら、まずは代わりになるものを提案してください。
領収書の代わりになるもの
・決済した際に出てくる「お客様控」のレシート(グローバル と ちばぎん のみ)
・PMで会計した際に出てくるレシート(レシートプリンタから出てくるもの)
※どれも、「発行者」「宛名」「金額」「年月日」「購入内容」の5項目が記載されているものであれば、消費税法上の領収書の代わりになります。
「宛名」は手書きでも、店舗スタッフが書かなくても、大丈夫です。
それでも領収書を出してほしいと言われた場合は、出してもらってもかまいません。
ただし、領収書に必ず「クレジットカード利用(〇〇カード)」を手書きで記入してください。
クレジットカード利用と記載されていれば収入印紙は貼る必要はありません。
収入印紙の節約にもなるので必ず記載してください。
【領収書における収入印紙の貼り忘れは違反行為】
税法により、領収書への収入印紙の貼り付けは納税の義務となっています。
売上代金が5万円以上であるにもかかわらず収入印紙を貼り忘れたら、税法上の違反行為となるため注意しましょう。
・収入印紙がない領収書を渡した発行元(営業側)はどうなる?
収入印紙が必要であるにもかかわらず貼り付けを怠った場合、発行元(営業側)には印紙税法違反の「過怠税」が課せられます。
支払金額は本来収めるべきだった印紙代の3倍です。収入印紙の貼り付けは、発行元(営業側)の義務となります。
例えば売上代金が6万円の領収書なら、収入印紙は200円で済みます。印紙の貼り付けを怠ると過怠税が加えられ、合計600円の納税が必要となります。
【まとめ】
領収書に収入印紙を貼り付けるかどうかは、様々な条件によって異なります。
収入印紙の貼り付けは発行元(営業側)の義務となるので、
基本的に領収書に記載する金額が5万円を超えたら、収入印紙が必要になるか確認しましょう。