東京都建築安全条例
東京都建築安全条例の見直しの考え方(案)
用途変更の円滑化及び建築技術の進展等に対応するための規定の見直し
(1) 避難経路の防火区画(第8条) (直通階段から建物の出入口までの避難経路に防火区画を求める規定)
(2) 窓先空地(第19条) (共同住宅等の居室が道路に面していない場合、居室の窓先に空地を求める規定)
(3) 大規模店舗の出入口(第23条) (3,000㎡超の大規模店舗について、出入口の前に一定規模以上の寄り付き空間を求める規定)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/05/28/documents/14_01.pdf
東京都建築安全条例の改正概要
路地状敷地の建築制限(第3条の2)
長屋の主要な出入口と道路との関係等(第5条)
直通階段からの避難経路(第8条)
東京都都市整備局
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/management/pdf/sanko_6.pdf
平成26年7月に改正建築基準法施行令が、8月には告示が施行されています。
また、平成26年6月には、木材利用や新技術導入を促進するための規制緩和などの改正建築基準法が公布されました(平成27年6月1日施行)。
こうしたことなどを背景に、東京都建築安全条例を改正し、平成27年4月1日に改正条例が施行されました(一部6月1日施行)。
東京都都市整備局
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/topics/h27/topi001.html
寄宿舎等について、規模や形態に応じたきめ細かい基準とする見直し