いじめ防止基本方針

米子市立湊山中学校いじめ防止基本方針


はじめに

  いじめは,いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることに鑑み,米子市いじめ防止基本方針を受け,本校区内の全ての児童生徒が安心して学校生活を送り,校区のめざす子ども像の実現に向かっていくための取組を行い,米子市立湊山中学校におけるいじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)の対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定める。


1 いじめ問題の理解

いじめは,どの学校でも,どの児童生徒にも起こり得る問題である。また,いじめは子どもの心身の健全な発達に重大な影響を及ぼし,不登校や犯罪など,様々な問題を引き起こす背景ともなる深刻な問題である。さらに,最近のいじめは,携帯電話やスマートフォン,また,ゲーム機や音楽機器などの手軽にインターネットにつながる道具が身近にあることにより,一層見えにくいものになっている。こうしたいじめは,人権侵害であり,決して許すことのできないものである。また,命に関わる問題であるという危機感を持って対応することが大切である。

 (いじめに関する指導ガイドⅠいじめ問題の理解)

<いじめの定義>

「いじめと」とは,児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法 第2条)


<いじめに対する基本的な認識>

 ・いじめの防止等のための対策は,いじめが全ての生徒に関係する問題であることに鑑み,生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう,いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならないこと。

  ・いじめの防止等のための対策は,全ての生徒がいじめを行わず,及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため,いじめが生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として行われなければならないこと。

  ・いじめの防止等のための対策は,いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,家庭その他の関係者の連携の下,いじめの問題を克服することを目指して行われなければならないこと。


 <校区のめざす子ども像>

一所懸命勉強し,健康でたくましく,思いやりのある生徒




2 組織的・計画的に取り組むための組織

いじめ防止等の対策のための組織「米子市立湊山中学校いじめ対策委員会」(以下「いじめ対策委員会」という)を設置する。

 <いじめ対策委員会構成員> 

校長,教頭,教務主任,生徒指導主事,養護教諭,教育相談担当,当該学年主任・担任等

○事案の解決に当たっては,必要に応じて関係機関と連携を図るとともに,対策組織への参加    を依頼する。

<想定される関係機関>

米子市教育委員会学校教育課,米子警察署,医療機関,スクールカウンセラー,児童相談所,

家庭児童相談室等

○いじめ対策委員会の役割は次のとおりとする

 ①学校基本方針に基づく取組の実施,進捗状況の把握,定期的検証

 ②教職員の共通理解と意識啓発

 ③生徒や保護者・地域に対する情報発信と意識啓発・意見聴取

 ④教育相談や相談窓口の集約

 ⑤いじめやいじめが疑われる行為を発見した場合の集約

 ⑥発見されたいじめ事案への組織的な対応

 ⑦対策組織の取り組み状況及び,対応の記録

 ⑧重大事態への対応

○いじめ対策委員会における主な取組は次のとおりとする

 ①「いじめ防止等における年間活動計画」を作成するとともに,全ての教職員がいじめに対して共通理解を持てるよう,いじめ防止対策における具体的な取組について年度当初に周知を図る。

 ②「いじめ防止等における年間活動計画」にしたがい定期的にいじめ対策委員会を開催し,取組の進捗状況の確認と改善点について確認を行う。

③教職員が常に共通理解のもとにいじめ防止等に取り組めるよう,いじめ対策委員会における協議内容及び今後の取組等について伝達を行う。

 ④年度末に開催するいじめ対策委員会では,基本方針の見直しを行い次年度に反映させる。


3 いじめの未然防止

  生徒をいじめに向かわせないようにするために,以下のことに取り組む。

<いじめが起きにくい学校・学級風土をつくり出すために>

◯全職員が,確かな人権感覚を身につけ,生徒の努力を認めたり,成長を喜んだりする言葉かけを行う。

・全職員が明るく元気なあいさつをする 

・生徒に寄り添った声かけをする

  ◯いじめの未然防止に組織的・計画的に取り組む。

・いじめ防止年間指導計画の作成

  ◯自己肯定感の高まる取り組みを日常的に行う。

・機会がある毎に振り返り活動を行う場を設定する

・学びあいのある学習活動の充実

  ◯保護者との連携を図り,いじめ防止等のための取り組みを推進する。

・PTAによるいじめ防止研修会

<いじめをしない許さない児童・生徒を育てるために>

◯道徳を始めすべての教育活動を通して,互いに認めあい高めあえる人間関係の構築に努め   る。

◯授業や行事の中で,生徒が安心でき,自己存在感や充実感を感じられる居場所づくりに努める。

◯人権教育を充実させ,いじめの問題性に気づき,考え,行動できる生徒の育成に努める。

◯いじめの未然防止の視点で各教育活動の年間計画を見直し,学校全体で共通した取り組みを充実させる。

◯生徒の主体的な活動を支援する。

◯情報教育や学活で,情報モラル教育の充実を図る。

◯コミュニケーション能力を育てる機会や場の設定の取り組みを充実させる。

◯計画的・継続的に異学年交流・小中交流その他の交流等を設定し,自己有用感を高める活動を経験できる場をつくるなど絆づくりの推進に努める。


4 いじめの早期発見

  何らかの問題があることが判明した場合,「いじめなのかもしれない」「いじめに発展するかもしれない」という視点に立ち,いじめの早期発見に向け,以下のことに取り組む。

<ささいな変化に気づく取り組み>

◯生徒との会話をできるだけ多くし,様子を注意深く観察する。

◯定期的に教育相談を行い,生徒の声に耳を傾ける。

◯保健室・スクールカウンセラーの利用について生徒・保護者に周知し,あわせて相談電話等の情報などについても伝える。

◯家庭訪問,家庭連絡などをこまめに行い,いじめの早期発見に努める。

<気づいた情報を確実に共有する取り組み>

◯日常的に情報を共有する場を設ける。


5 いじめへの対処(早期対応・早期解決)

◯いじめに係る情報を入手したものは,当該学年主任,生徒指導主事を通していじめ対策委員会に報告をする。

◯いじめを目撃した場合は,その場でその行為を止めることを最優先する。

◯得られた情報からいじめであると判断した場合は,いじめ対策委員会が中心となって必要に応じて関係者を招集し,いじめ対策ケース会議を開催する。被害者対応担当,加害者対応担当,間接対応担当などの組織的対応の基本的な流れを設定する。あわせて関連機関との連携が必要な場合は速やかに連絡を取る。

◯事実確認を行い,いじめた生徒,いじめられた生徒,いじめを見ていた生徒に対して,それぞれの立場の生徒の心に寄り添った支援や助言をしていく。

◯事案に関係する情報を全職員で共有する。

・職員朝会や校内掲示板等を使って情報共有する。

◯いじめ対策ケース会議を開き,本時案に対する学校としての対応方針を決定する。

◯いじめられている生徒の保護者・いじめている生徒の保護者の双方に直接会って,事実とともに改善へ向けた学校の指導方針を伝えるとともに,早期解決に向けて協力を求める。

◯早期に解決に至らなかったり,解決が困難な場合は,いじめ対策委員会で協議し,必要に応じて,教育委員会に相談したり,関係機関と連携を図る。

◯インターネットへの不適切な書き込み等については,被害の拡大を避けるため,米子市教育委員会・警察と連携し,直ちに削除する措置をとる。

◯事案における確認した事実や,対応等については,いじめ対策委員会が中心となって時系列で記録する。

◯生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは,直ちに所轄警察署に通報し,適切に援助を求める。


6 重大事態への対処

  いじめ防止対策推進法第28条にある重大事態があった場合は,次の対応を行う。

①重大事態発生報告を速やかに,市教委に行う。

②市教委との協議の上,重大事態に対応する組織を設置する。

③設置した組織を中心として,事実関係を明確にするための調査を実施する。

④調査結果は,いじめを受けた生徒及び保護者に対して情報を適切に提供し,市教委へ報告を行う。

⑤調査結果を踏まえた必要な措置を行う。

  

7 関係諸機関との連携

  学校内だけでは解決を図ることが困難な場合には,生徒の状況に応じて適切な関係機関や地域と連携していく。

  ◯警察との連携が必要なケース

   ・暴行を受けてけがをしたり,万引きを命令されたり,金品を要求されたりするなど,犯罪の 可能性が予測される場合

  ◯医療機関・スクールカウンセラーとの連携が必要なケース

   ・いじめ発生後,学校に登校できなくなり長期化している場合

   ・自殺をほのめかす,幻聴,幻覚などを訴えるなど,極度の精神的ダメージを受けている場合

  ◯児童相談所や地域の民生委員等との連携が必要なケース

   ・いじめの背景に養育上の課題があるなど,生徒や保護者への支援が必要であると判断された場合

      〈主な機関連絡先〉

        米子市教育委員会学校教育課 23-5431

        米子警察署         33-0110

        少年サポートセンター    31-1574

        米子児童相談所       33-1471

        家庭児童相談室       23-5176