高齢者の医療・後期高齢者医療制度
高齢者の医療・後期高齢者医療制度
70 歳以上の高齢者は、医療費の自己負担割合や自己負担限度額などが、 70 歳未満の方とは異なります。
<医療費の自己負担割合>
70 歳~74 歳の方は「高齢受給者」といい、
現役並みの所得がある場合は3 割負担ですが、一般および低所得者の場合には2 割負担となります。
<高額療養費の自己負担限度額>
70 歳以上の高齢者についても、医療費の自己負担には限度額があります。1 カ月間に負担した医療費が限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。
70 歳以上の高齢者に場合には、外来の場合の個人ごとの自己負担限度額(一般と低所得者)と、世帯で合算した場合の自己負担限度額があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。
<医療機関等を受診するとき>
高齢受給者(70歳~74歳の方)が医療機関等を受診する際は、
マイナ保険証をお持ちの方:窓口でマイナ保険証をカードリーダーで読み取る際、「限度額情報の提供」に同意をしてください。
マイナ保険証をお持ちでない方:健保組合が交付する「高齢受給者証」を「資格確認書」と共に窓口で提示してください。
※マイナ保険証をお持ちの方への限度額適用認定証・高齢受給者証の交付は終了しました。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で受診してください。
後期高齢者医療制度とは、75 歳以上および一定の障害がある 65 歳以上の高齢者が加入する独立した医療保険制度です。
都道府県ごとに設立された「後期高齢者医療広域連合」が、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。
詳細については、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。
後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度のため、対象者は加入する医療保険制度が変わります。したがって、健康保険組合の被保険者・被扶養者が後期高齢者医療制度の対象者になった場合は、健康保険組合の加入資格を喪失します。
後期高齢者医療制度の対象となる被保険者に 74 歳以下の被扶養者がいる場合は、被保険者の資格喪失に伴って、その被扶養者も健康保険組合の加入資格を失うことになります。資格を喪失したあとは、75 歳になるまで国民健康保険など他の医療保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。
高齢者医療制度については、厚生労働省のサイトをご確認ください。
厚生労働省ホームページ 高齢者医療制度