健康保険組合の運営
健康保険組合の運営
健康保険の目的
私たちが生活していくうえで、最も心配なことのひとつは、自分や家族のだれかが病気になったり、けがをしたときの治療費や生活費の問題です。
こういう不時の出費に対する心配は、病気やけがのときだけでなく、出産や死亡の場合も同じことです。
健康保険は、このような場合に備えて、働いている人たちがふだんから収入に応じて保険料を出し合い、かつ、事業主も負担したうえで、病気、けが、出産、死亡などのときに必要な医療や現金を支給して、お互いに生活上の不安を少しでもなくしていこうという目的から生まれた制度です。
日本の医療保険
日本は国民皆保険制が導入されており、国民のだれもが必ず次のどれかの医療保険に加入しなければならないことになっています。
<被用者保険> 職場で加入する医療保険
健康保険組合
全国健康保険協会(協会けんぽ)
共済組合(国家公務員、地方公務員)
共済制度(私学教職員)
船員保険
<地域保険> 地域住民が加入する医療保険
国民健康保険(農業、漁業、自営業、自由業など )
後期高齢者医療制度(75歳以上の高齢者)
注)75 歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入するため、健康保険に加入する ことはできません。
当組合は、被用者保険の「健康保険組合」に該当します。
健康保険組合のしごと
健保組合は、大きく分けて2つのしごとをしています。
1.保険給付事業
被保険者や扶養家族である被扶養者の病気、けが、出産、死亡などのとき、医療費を負担したり、いろいろな給付金を支給します。これは健康保険の直接の目的である大切な仕事です。
保険給付には、法律で定められた法定給付と、当健康保険組合が独自に行う付加給付の 2 つがあります。
2.保健事業
保健事業は、被保険者と被扶養者のみなさまの健康の保持・増進をはかるために行う事業です。
健康にまつわる情報の提供、病気の予防を目的とした各種健診、運動施設や保養施設を利用する機会の提供など、さまざまな事業を行っています。
保健事業の一環として、健康保険組合は加入する 40 歳以上 75 歳未満の被保険者および被扶養者に対して、メタボリックシンドロームに重点を置いた健診の実施と健診結果に基づく保健指導を実施する義務があります。
また、医療費データや健診情報等のデータ分析に基づき、効率的・効果的な保健事業を実施する「データヘルス計画」の取り組みも行っています。
健保組合は、労使の代表が組織運営に参加することによって、自主的かつ効率的に運営されています。
このため、加入者の実態に合わせたきめ細かいサービスを提供できるのが特徴です。
健康保険組合の運営
健康保険組合の運営は事業主の代表と、従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。
<組合会>
組合会は最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。
<理事会>
理事会は、組合会で決められたことを執行する機関です。選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。
<理事長>
選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。
<常務理事>
理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。
<監事>
選定および互選議員の中から各 1 名の監事を選出 し、業務の執行や財産の状況について監査します。
もっとくわしく知りたいときは・・・
一般的な健康保険のしくみについては、健康保険組合連合会(けんぽれん)のホームページに掲載されています。
あわせてご確認ください。