健康保険に加入する人とその資格
健康保険に加入する人とその資格
健康保険に加入する本人を被保険者といいます。
法人の事業所では、常時 1 人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならない場合を除く)では 、5 人以上の従業員がいる事業所で働く場合、労働時間等一定の条件を満たしていれば、本人の意思にかかわらず、だれもが被保険者となります。
この被保険者の資格は、退職または死亡した日の翌日に失います。また、75 歳になるなど後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を失います。
<資格取得日>
就職した日に被保険者の資格を取得します。
<資格喪失>
退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
※資格喪失後も一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」という個人の資格で引き続き加入できる制度があります。
◆パートタイマーの適用対象◆
パートタイマーなどで、1 週の所定労働時間および 1 月の労働日数が常時雇用者
の 4 分の 3 以上ある場合は被保険者となります。
また、4 分の 3 未満の場合でも、従業員数 51人以上の会社に勤める人で、次の 4 つの条件すべてに該当する人は被保険者となります。
週の所定労働時間が 20 時間以上
勤務期間が 2 カ月を超えて見込まれること
賃金の月額が 8.8 万円以上
学生でないこと
※従来、被扶養者となっていた人も、上記に該当する場合は被保険者となります。
社会保険の適用拡大について詳しくは、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」をご覧ください。
健康保険の加入については、人事担当者へご確認ください。人事担当者連絡先はこちら
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている 75 歳未満の家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいます。被扶養者の範囲は法律で決められています。
※75歳以上の方、65歳から74歳までの人で一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入するため、健保の被扶養者にはなれません。
<被扶養者の範囲・条件>
※これは、健康保険における条件です。所得税法上の資格条件とは異なりますのでご注意ください。
1. 主として被保険者(本人)により生計を維持されていること
健康保険の「生計維持関係」とは、生活費の半分以上を被保険者に依存していることをいいます。
例えば、配偶者や父母でも十分な収入があり、家計を別にして各々が独自の生活を営んでいる時は、被扶養者とはなりません。また、収入基準を満たしていても、被保険者以外の収入・預貯金や財産・仕送り等で生活費の半分以上を賄っている場合も被扶養者とはなれません。被扶養者認定は、経済的状況や扶養の実績も含め、総合的に判断いたします。
2. 国内居住者であること
2020 年 4 月 1 日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)」が追加されました。
3. 被保険者(本人)と一定範囲内の親族であること
健康保険の被扶養者の範囲とは、被保険者(本人)からみて一定範囲内の親族であることが必要です。
【被扶養者になれる人の範囲】
4.収入基準
【同居の場合】
年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
【別居の場合】
年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助(仕送り)による収入額より少ないこと。
※ 住民票上、別世帯の場合は別居となります。
※ 生活費の半分以上が被保険者からの仕送りで実質的に賄われている必要がありますので、認定対象者と同居している方の収入や他の家族からの仕送り状況等によっては被扶養者となれない場合があります。
令和7年10月1日より、19 歳以上 23 歳未満の被扶養者の収入要件について、年間収入150万円未満に変更となります(配偶者は除く)。
詳しくは、19 歳以上 23 歳未満の被扶養者の収入要件変更について をご覧ください。
つぎのような場合には、被扶養者として認められませんので、速やかに扶養から外す手続きをお願いいたします。
被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入した場合
被扶養者の収入が130万円(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障がい者の場合は180万円)以上となる場合
退職後の雇用保険の失業給付を受給する場合
健康保険の傷病手当金や出産手当金を受給する場合
死亡した場合
離婚した場合
被扶養者が 75 歳になった場合
同居が条件の被扶養者が別居した場合
その他扶養から外れる場合(別居家族に仕送りしなくなった、子が結婚して扶養しなくなったなど)
■被扶養者の増減があった場合の手続き
扶養に入れる家族が増えた場合・減った場合は、変更があった日から5日以内に、人事担当者へお申し出ください。
その際に「被扶養者(異動)届」と必要書類を添付してご提出ください。