契約保養所宿泊料補助
契約保養所宿泊料補助
中央大学健康保険組合では、被保険者と被扶養者の心身のリフレッシュ・健康の維持増進を目的として、契約保養所宿泊料金(食事代含む、飲み物等を除く)の一部補助を行っています。
【重要なご案内】
令和8年度から、事業主と合同で「総合型福利厚生サービス」を導入します。
サービス内容に宿泊料金の割引やポイント還元等が含まれており、サービス内容が重複することから、「契約保養所宿泊料補助」制度は令和7年度末で終了いたします。
<最終受付期間>
1.中大生協旅行センター取扱施設
「令和8年3月31日までに宿泊を開始する旅行」までが補助対象となります。お早めにご予約ください。
例)令和8年3月31日~4月2日(2泊3日) 補助対象
令和8年4月 1日~4月2日(1泊2日) 補助対象外
2.指定宿泊施設(健保契約施設)
「令和8年3月31日までに宿泊を開始する旅行」までが補助対象となります。
例)令和8年3月31日~4月2日(2泊3日) 補助対象
令和8年4月 1日~4月2日(1泊2日) 補助対象外
上記について、補助金申請書の受付期限は、令和8年4月30日(木)までとなります。
受付期限終了後の申請は、お受けできませんので、旅行終了後は速やかに中大生協旅行センターへご申請ください。
<リゾートトラスト(エクシブ)との法人契約について>
法人会員契約施設リゾートトラストとの法人会員契約は、令和8年度も継続いたします。ぜひご活用ください。
<申請書>
※中大生協旅行センター取扱施設以外の宿泊料補助を申請をする際は、宿泊時に必ず申請書を持参のうえ、施設にて申請書に利用証明を貰ってください。宿泊当日に利用証明を受けられなかった場合は、後日宿泊施設に「契約保養所宿泊料補助申請書」を送付し証明を受けたうえで補助金の申請をしてください。
※令和7年4月1日以降に、旧様式に証明を受けた補助申請書をご提出いただいた場合も補助の対象となります。その際、様式に記載されている補助単価等は、新基準に読み替えて対応します。
※①申請書(=宿の利用証明があるもの)、②領収書原本、③食事等の明細書を揃えて、生協旅行センターへご申請ください。
宿泊料補助の申請手続きは、中大生協旅行センターに全て委託しております。
申請される際は中大生協旅行センターへお問い合わせください。
◆中大生協旅行センター メールアドレス
kokunai★coop.chuo-u.ac.jp
※★の部分を@(アットマーク)に変更して送信してください。
◆多摩キャンパス 連絡先
〒192-0393 東京都八王子市東中野742-1
TEL:042-674-3048(国内旅行・内線 3048)
◆後楽園キャンパス 連絡先
〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27
TEL:03-3814-5928(内線 3200)
◆茗荷谷キャンパス 連絡先
〒112-8631 東京都文京区大塚1-4-1
TEL:03-5978-4111(内線 4184)
注)理工店での宿泊料補助申請は、振込のみの扱いとなります。
<利用対象者>
中央大学健康保険組合の加入者(被保険者【本人】、被扶養者【家族】)
同伴者の利用は可能ですが、宿泊料補助の対象にはなりません。
当健保の加入者以外のみでの利用はできません。
<補助金額>
1泊につき、5,000円の補助
<補助金利用限度>
被保険者(本人)は、申請する年度内で、1人4泊まで。
被扶養者(家族)は、被扶養者数に拘わらず、申請する年度内で延べ12泊まで(ただし1人4泊まで)。
<補助の対象となる宿泊料>
1泊1名あたりの『宿泊料』が 5,000 円以上(税込)の場合、補助金の対象となります。
1泊1名あたりの宿泊料は、1泊あたりの室料(ルームチャージ)と朝夕食代、入湯税にて計算します(税込)。
昼食代、飲み物・アルコール代、アクティビティ代等は『宿泊料』に算入しません。
県民割・全国旅行支援等の各種割引やポイントを利用される場合、割引および付与されるクーポン券等の金額を除いた1泊1名あたり宿泊料で補助金を計算します。
室料は、領収書に記載された利用人数で割って 、1 泊 1 名あたりの宿泊料を算出します。
添い寝無料のプランにより宿泊料が発生しない場合には、被扶養者であっても原則として補助の対象になりませんので、補助申請対象者氏名欄には記載しないでください。ただし、別途夕朝食等の料金が発生し、支出額が『宿泊料』の基準を上回る場合には、補助の対象となります。該当する場合には、食事代の明細書を必ず添付のうえ、補助対象申請者欄に記入してください。
宿泊料補助の対象となる宿泊施設は、2つのタイプに分類されます。
それぞれ申し込みの方法が異なりますので、よく確認のうえでお手続きをしてください。
<対象となる施設>
中大生協旅行センターが取り扱う宿泊施設・宿泊プラン(JTB・近畿日本ツーリスト・日本旅行・スキーシーズンに限ってはトラベルイン・ビッグホリデー)ただし、ネット専用プランは対象外となります。
※対象となるプランの詳細については、生協旅行センターへお問い合わせください。
<予約方法および契約保養所宿泊補助の申請方法>
中大生協旅行センターで、健康保険組合の契約保養所宿泊料補助を利用することをお申し出の上、宿泊予約をしてください。
予約確定後、中大生協旅行センターへ「契約保養所宿泊料補助申請書」を提出し、補助金を差し引いた宿泊代金をお支払いください。
<対象となる施設>
指定宿泊施設とは、当健康保険組合が直接法人契約を結んでいる宿泊施設のことです(リゾートトラストを除く)。
休暇村、センポスの宿(船員保険会)などが対象です。通常料金より割引価格で宿泊できる施設があります。
詳細は、下記の「指定宿泊施設(中大健保直接契約施設)一覧」をご参照ください。
※2025.7.29 生協扱との重複分を整理しました。
<予約方法>
施設に直接予約してください。
予約の際には、中央大学健康保険組合の加入者であることを必ずお伝えください。
<契約保養所宿泊料補助の申請方法>
「契約保養所宿泊料補助申請書」を施設に持参し、契約保養所記入欄に利用証明を受けてください。
①領収書、②宿泊料、③食事代等の明細書が必要ですので、精算時に必ずもらってください。
宿泊後、「契約保養所宿泊料補助申請書」「領収書」(原本・利用明細含む)を、中大生協旅行センター(多摩キャンパス・後楽園キャンパス・茗荷谷キャンパス)に提出してください。
中大生協旅行センター窓口において現金、または振込にて補助金を支給いたします(理工店は振込のみとなります)。
当健康保険組合の契約保養所は、1 泊 1 名あたりの『宿泊料』が 税込5,000 円以上の場合に宿泊料補助対象となります。
Ⅱの宿泊施設では、補助の対象になるかどうかの判断のために、宿泊料の領収書の他に、食事代の明細書が必要になるケースがありますので、忘れずに宿泊先から受け取るようにしてください。
<食事代の明細書が必要になる場合>
「室料」および別途注文の食事を利用した場合で、室料のみでは 税込5,000 円に達しない場合は、「領収書」と共に「食事代の明細書」をご提出ください。
補助金計算の基礎となる『宿泊料』を計算するため、飲み物代等を除いた朝夕食代の金額が分かるものが必要となります。食事代の内訳が分からないと補助金の計算ができませんので「食事代の明細書」のご提出をお願いいたします。
領収書に食事代の内訳が記載されている場合は「食事代の明細書」は不要です。
「室料」のみ、もしくは「1 泊 2 食付きプラン」で 1 泊 1 名あたりの『宿泊料』が 税込5,000 円以上になることが領収書で明らかな場合は、「食事代の明細書」は提出不要です。
ご提出いただいた領収書のみでは飲み物代を除いた食事代が算出不能で、明細書をご提出いただけない場合には、算出不能の食事代を除いた金額で補助金計算の判断をさせていただきますので、予めご了承下さい。
見本①のような領収書では、補助金に該当しない飲み物代等の金額がはっきりしないために、補助金を算定するのが困難になります。
該当する場合には、見本②のような、お食事の内容が分かるものを併せて添付してください。
※この見本は、リゾートトラストの宿泊施設のものです。宿泊先によって、レイアウトは異なります。
契約により、特別価格で宿泊をすることができます。(令和7年度まで。令和8年度からは特別価格の対象外となります。)
★ 特別契約施設 もちづき荘 ※ゆざわ荘は、当面の間休館しています
☆ 案内(2025年3月1日現在)